社交飲食店(キャバクラ)とは

風俗営業を行うには公安委員会の営業許可が必要であり、社交飲食店は風俗営業の一種(種別第1号)です。社交飲食店とは「接待をする飲食店」です。つまり、お酒などの飲み物や食べ物を提供している店(飲食店)の中で接待を行うと社交飲食店です。この営業許可を受けないで行うことは、自動車の無免許運転と同じくらい危険なことです。摘発されたら逮捕罰金を覚悟してください。

接待とは

接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう

この意味は、営業車、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちにこたえるため営業者、

側の積極的な行為として相手を特定して以下のような会話やサービスをいいます。

接待の主体

通常の場合、接待をを行うのは、営業者やその雇用しているものが多いですが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館、

ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示または黙示に契約・了解のもとに客を装ったものが接待をする場合も含み、女給、仲居、などの名称のいかんを問うものではありません。

接待の判断基準

1談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり酒等の飲食物を提供したりするのは接待にあたります。

これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又は、カウンター内で単に客の注文に応じて酒等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の話をしたりする程度の行為は、接待にあたらない。

2踊り等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供して機し、又はカウンター内で単に客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音局、ダンス、ショウ等を見せ又は聞かせる行為は接待に当たる。

これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショー等を見せ、又は、歌もしくは、楽器の演奏を聴かせる行為は、接待にあたらない。

3歌唱等

特定少数の客の近くに侍り、その客に対し歌うことを勧奨し、もしくは、その客の歌に手拍子をとり、拍手し、もしくは、ほめはやす行為又は、客と一緒に歌う行為は接待にあたります。

これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、もしくはほめそやす

行為、不特定の客からはカラオケの準備の依頼をうける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為は接待に当たらないです。

 

風俗営業のメリットとデメリット

社交飲食店の許可を持てば接待営業を行うことができます。しかし、次のようなたくさんのデメリットがあります。

許可を取るには時間(2月から3月)と手間(書類がたくさん)と費用(許可申請手数料24000円)がかかる

■店舗ごとに管理者を選任し、定期的に管理者講習に参加させなければならない(ほぼ一日つぶれます)

■警察職員が立ち入ってくる(違反を発見されたら行政処分(指示・営業停止・許可取消し)を受けます)

■構造設備基準を守らなければならない

■従業者名簿の管理が大変

■深夜営業(夜0時過ぎの場合が多いが地域により異なる)ができない

■住所や店名や管理者等の変更をしたら届出が必要

■店内の構造設備の変更をするには面倒な手続きが必要かも

■そのほかいろいろなルールを守らなければならない

以上のとおり、風俗営業を行うと面倒くさいことが増えます。自動車の免許も似たようなものですが、許可の更新は不要です。飲食店にとって<接待をするかしないか>は、<自転車と自動車>くらいの違いがあります。

風俗営業許可を取るのはどれくらい大変なのか

許可申請署のほか、経営者と管理者の身分関係書類、使用権限証明書類、お店の平面図、略図と言われる地図などを提出しますが、平面図については特殊なので、知識がない人にとってはかなり辛いです。面倒なだけでなく、注意すべき点もたくさんあります。それは、許可を取れる状況なのかどうか、を事前に見極めることです。店舗を確保し、工事が終わったあとで「許可がとれないこと」に気がついたら、多大な損失が発生するかもしれません。許可が欲しくても、許可がもらえる状況なのかを確認してから許可申請手続きをすすめてください。手続で必要な添付書類や書類の書き方などは、地域で比べても若干の違いが出てしまいます。つまり、地域によっていろいろということもあります。

風俗営業を選ぶ前に確認しておくこと

経営者は許可をもらえる人なのか

個人なら、経営者自身と管理者について、法人であれば役員全員と管理者について、過去の違反歴などの要件に該当しているかどうかが審査されます。警察沙汰になった経験がある人は注意してください。

営業所は許可をとれる場所なのか

用途地域の種類によっては風俗営業が禁止されていますし、保全対象施設(学校や児童福祉施設などのこと)から規定距離内においても風俗営業ができませんから、店舗や用地を確保する前に調査しておく必要があります。「前の経営者が許可が取れたから大丈夫」という話は、あくまで「昔」のことであって、今大丈夫かどうかはわかりません。

店内設備が基準を満たしているか

店舗の中の構造設備が風営法で定める基準を満たしていないと許可されません。

○ 客室の床面積の基準
1号営業・・・16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上、一室の場合は制限なし。)
2号営業・・・5平方メートル以上(客に遊興させる態様の営業は33平方メートル以上。)
○ 営業所の外部から客室が見えないこと。 ただし、4、5号営業は除く。
○ 客室に見通しを妨げる設備がないこと。 ただし、3号営業は除く。
○ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
○ 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
○ 営業所の照度 1、2号営業・・・5ルクス以上 3、4、5号営業・・・10ルクス以上
○ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

営業所建物等の所有者から協力してもらえるか

風俗営業許可の手続では、使用権限を疎明する書面を公安委員会に提出します。この書面の準備においては建物所有者からの承諾が必要です。不動産オーナーの協力なしには許可を受けられないので、店舗を確保する前に根回ししておきましょう。

 

風俗営業ではなく深夜酒類提供飲食店で

このとおり、風俗営業は面倒なことがたくさんありますから、風俗営業以外の方法で飲食店営業を行う道もあります。たとえば、接待をしないでお酒を提供する「スナック」「バー」(地域によって意味が違います)で営業することはよくあります。

ただし、深夜に酒類を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店)は営業を開始する10日前までに公安委員会に届出する義務があります。

風俗営業深夜酒類提供飲食店のどちらを選ぶべきか。このあたりのことは文章では説明しにくい問題がたくさんありますので、気になりましたら弊所担当者にお尋ねください。

必要書類について

風俗営業許可に必要な書類

風俗営業許可申請書類】
申請者関連の書類
・風俗営業 許可申請書
・営業の方法
・営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
・人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・誠実に業務を行う旨の誓約書

営業所関連の書類
・営業所平面図
・営業所総床面積の求積図
・客室床面積の求積図
・照明・音響設備図
・防音設備図
・営業所周囲の略図
※上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承っており
ます。

【添付書類】
・市区町村長の発行する身分証明書
・本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
・登記されていないことの証明書
・飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
・建物の構造に関する書類
・建物の登記事項証明書

申請者と管理者が異なる場合の追加書類】
※管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。

・管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
・管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
・管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
・管理者の、登記されていないことの証明書
・管理者の、写真2枚
(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)

【法人(会社等)の場合の追加書類】
・定款の写し
・登記事項証明書
・役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
・役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
・役員全員の、本籍記載の住民票 ・役員全員の、登記されていないことの
証明書(登記事項証明書)
※外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。