宿泊業(ホテル、旅館)の外国人雇用と在留資格

特定技能とは

特定技能とは?

「外食業」の詳細に入る前に、まずは「特定技能」について少し触れていきたいと思います。

 

 「特定技能」とは、技能実習制度に代わる形で2019年4月に新設された在留資格です。“日本の人手不足の解消”を目的としています。在留資格の名称は、「特定技能1号」と「特定技能2号」です。

宿泊業で働くためには

宿泊業で働くためには?

では次に、宿泊業の受け入れ予定人数や求められる人材についてお伝えしていきたいと思います。

 

(受け入れ予定人数)

宿泊業の受け入れ予定人数は、向こう5年間で最大22,000人です。向こう5年間で約10万人の人手不足が見込まれていることを考慮すると、決して多すぎる人数ではないでしょう。

 

(業務内容)

宿泊業の業務内容は、主に以下のとおりとなっています。

 

フロント

企画・広報

接客

レストランサービス等の宿泊サービスの提供

※ホテル内の清掃はビルクリーニング分野で該当します。

 

(雇用形態)

宿泊業の雇用形態は、フルタイムでの直接雇用のみとなっています。派遣会社からの派遣雇用などは認められていません。

 

(求められる人材)

宿泊業で働くためには、技能水準と日本語能力水準の2つを満たす必要があります。

 

では、それぞれ見ていきましょう。

 

<技能水準>

技能水準では、下記の試験に合格することが求められています。

 

試験:宿泊業技能測定試験(仮称)

試験言語:日本語

実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター

実施方法:筆記試験及び実技試験

実施回数:国外及び国内でそれぞれ2回程度実施

 

開始時期:平成 31 年4月予定

 

<日本語能力水準>

日本語能力水準では、1か2いずれかの試験に合格することが求められています。

 

1.試験:日本語能力判定テスト(仮称)

 

実施主体:独立行政法人国際交流基金

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

実施回数:年6回程度(国外実施を予定)

開始時期:平成31年秋以降に活用予定

 

 

 

2.試験:日本語能力試験(N4以上)

 

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

実施方法:マークシート方式

 

実施回数:国内外で実施。(国外では80か国・地域・239都市で年1回から2回実施)