永住ビザとは、生涯日本で生活することを許可された在留資格です。
永住ビザを取得すると、特別な事情がない限りは、ビザ申請の手続きが必要なくなります。
□永住ビザを行う時期
特に時期に関係なく申請することができます。
もし、永住許可申請中に現在の在留資格の期限が到来する場合は、
別途、在留期間更新許可申請をする必要あります。
永住許可申請と在留期間更新許可申請は同時にできますので、
永住申請の書類が揃ったのが在留期限前であれば、一緒に申請する方が良いと思われます。
□永住ビザのメリット
①在留期間の制限がなくなります
永住権を取得すると在留資格更新の必要がなくなります。
退去強制にならない限り、日本に引き続いて在留することができます。
②在留活動の制限がなくなります
永住権は基本的に職業を自由に選択することができます。
③家族の永住許可申請が有利になってきます
配偶者や子供の永住許可申請に対する条件が、一般的な条件より緩やかになり、
永住許可がおりやすくなります。
④日本人の配偶者と離婚(死別)したとしても、日本で暮らせます
配偶者ビザですと本国に帰る必要がある場合でも、
永住権を取得すると離婚してもこのまま日本で生活することができます。
⑤社会的な信用を得られやすくなります
永住権を持っているということで、
日本に長く生活できる基盤があると認めらることから商取引をは じめ、
社会的な信用を得られやすくなります。
□帰化申請との違いについて
<手続きについて>
永住ビザの取得者は、外国人登録や再入国手続きを行う必要があります。
帰化する場合は、日本国籍を取得することになるため、外国人関連の手続きは不要となります。
<参政権について>
永住ビザ取得者は外国籍のため、参政権は付与されません。
帰化する場合は、日本人として参政権が付与されるため、選挙で投票することができます。
<母国への帰国について>
永住ビザの取得者は母国への帰国について特に問題はありません。
帰化の場合は、母国へ帰国する際、日本人として入国手続きが必要となります。
<日本国内からの退去について>
永住ビザの取得者は、法律違反等により退去強制事由に該当すると、母国へ強制送還される場合があります。
帰化する場合は、日本の法律に基づいて罰則が適用されます。
松尾和博行政書士事務所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-12-ハイラーク博多駅前316
E-mail: matuogyousei1000@gmail.com