ガールズバー開業、深夜酒類提供飲食店、深夜営業許可

深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店です。
酒類を提供する際、客に接待する事はできません。

Barなどの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ 届出
しなければなりません。

※深夜に営業するお店でお酒を主として提供しない場合は届出をする必要がありません。

※近年注目されている、ガールズバーは、深夜酒類提供飲食店に該当するケースが多く見受けられます。

ご注意ください。 接待行為を行うガールズバーは、摘発の対象になります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出注意点

深夜酒類提供飲食店営業の届出注意点

バー・ガールズバー届出をするにあたり、下記の基準をクリアしなければなりません。

 深夜酒類提供飲食店は、次のような点に注意します。

① 客室内部に1m以上の間仕切り等を設けないこと
② 客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けないこと
③ 客室の出入り口に施錠設備がないこと

上記のようなものが考えられますが、その他基準については、実際に
店内を確認の上、お知らせいたします。

必要書類について

深夜酒類提供飲食店(深夜営業)に必要な書類

【深夜酒類提供飲食店申請書類】
申請者関連の書類 ・営業開始届出書(様式)
・営業の方法(様式)
・営業所の使用権限を疎明する書類
(使用承諾書(様式)、賃貸借契約書の写し等)

【深夜酒類提供飲食店申請書類】
営業所関連の書類
・営業所平面図
・営業所総床面積の求積図
・客室床面積の求積図
・照明、音響設備図
・防音設備図
※上記図面は、営業所の構造・状態と差違なく作成しなければなりません。
図面作成のみのご依頼も承っております。

【添付書類】
・本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
・飲食店営業許可証の写し

【法人(会社等)の場合の追加書類
・定款の写し
・登記事項証明書
・役員全員の、本籍記載の住民票
※外国人の場合は、外国人登録証明書の写し