財産的要件

財産的要件とは

一般建設業許可か特定建設業許可のどちらかにより必要になります財産的要件は変わります。
では、具体的に詳しくみていきましょう。

一般建設業許可の財産的基礎

1.自己資本の額が500万円以上であること。

2.500万円以上の資金調達能力があること。

3.許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業し、実績のあること。

 ※1.「自己資本」とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額を言います。個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

 ※2.「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(証明書の「〇月〇日現在」後1ヶ月以内)により判断されます。

特定建設業許可の財産的基礎

1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

2.流動比率が75%以上あること。

3.資本金が2,000万円以上あること。

4.自己資本が4,000万円以上あること