住宅宿泊事業の定義について

①日数の算定に関する考え方について

法第2条の第3項において、住宅宿泊事業については、宿泊料をうけて届出住宅に人を宿泊させた日数が1年間で180日を超えないもので

あるとされているところ、「人を宿泊させた日数」とは、住宅宿泊事業者ごとではなく、届出住宅ごとに算定するものであり、住宅宿泊事業者の変更等があったとしても、国厚規則第3条に規定する期間内において人を宿泊させた日数は通算する。このため、住宅宿泊事業を新たに営もうとする者は、当該期間における当該住宅の宿泊実績について、届出先の都道府県又は保険所設置市等(以下「都道府県」という)。に確認する等の対応を自ら講じることにより、意図せずに法令に違反することのないよう努めるものとする。

 

・日数の算定については、宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた日数について算定するのであり、宿泊者を募集した日数ではなく、

実際に人を宿泊させた日数で算定する。

 

・人を宿泊させた日数については、上記の通り、届出住宅ごとに算定することから複数の宿泊のグループが同一に宿泊していたとしても、同一の届出住宅における宿泊であれば、複数日ではなく、1日と算定する。

 

・宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた実績があるのであれば、短期間であるかどうか、日付けを超えているかどうかは問わず、

1日と算定される。

 

②その他の留意事項について

・法第2条第3項に規定する「旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者」とは、旅館業法に基づく営業の許可を受けた施設において旅館業を意図なんでいる者のことである。ある施設で旅館業法に基づく許可を受けていない住宅において人を宿泊させようとする者については含まない。

 

・「人を宿泊させる事業」とは、旅館業法における「人を宿泊させる営業」の考え方と同様とし、一般的な施設の使用貸借に留まるか宿泊営業としての性質を有するかの考え方としては、

 (1) 施設の管理・経営形態を相対的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。

 (2) 施設を利用する宿泊者がその宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さない事を原則として、営業しているものであること。の2点に該当するものについては、宿泊営業となる。

 

・住宅宿泊事業は旅館業と異なり宿泊拒否の制限を課しておらず、宿泊の条件として、合理的な範囲で宿泊者に対し一定の要件を課してもおらず、宿泊の条件として、合理的な範囲で宿泊者に対し一定の要件を課しても本法に反しない。但し、宿泊拒否の理由が差別的なものである場合哉偏見に基づくものである場合は社会通念上、不適切となることもあるため留意することが必要である。