技術者について

技術者について

技術者は、専任のものでなければなりません。

「専任の者」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、
したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、
通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者でなければなりません。

なお、「工事現場に配置される専任の技術者」とは異なりますので注意してください。

1)一般建設業の技術者
 
  ①高校には旧実業学校を含み、大学には高等専門学校・旧専門学校を含みます。いずれも許可を受けようとする
業種について所定の学科第4表の1を在学中に修め、卒業後の業種について必要な年数の実務経験を有する者であること。

  ②許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば、学歴、資格等は問いません。
   ここでいう実務経験とは、技術上の経験をいい、工事現場の単なる雑役や事務係りの仕事に関する
   慶経緯は含みません。
 
  ③ ①,②と同等以上の知識・技術・技能を有すると認定された者とは
    A 所定の学科について旧実業学校検定に合格後5年以上、専門学校卒業程度検定に郷学後3年以上の実務経験を有する者

    B 第4表の2二課かが得る資格及び経験を有する者
  
    C その他国土交通大臣が個別認定した者です。

2)特定建設業の技術者

 ①1級施工管理技士・1級建築士・技術士といった国家資格を有する者は、指定建設業の技術者となり資格を有します。

 ②“指導監督的な実務経験”とは、建設工事の設計又は施行の全般について、工事現場主任、現場監督等の資格で、
   工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。ただし、発注者から直接請け負った建設工事に係るもの(元請工事)に限ります。

以上いづれかの基準に合致しているものは、同一営業所では、一人で2以上の業種の技術者を兼任することできます。
なお、経営業務の管理責任者と技術者との両方の基準に合致して居るものは、同一営業所内では両者を兼務することができます。