住宅宿泊管理業者の登録

住宅宿泊管理業者の登録を受けようとする者は、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、国土交通大臣(※)に提出する必要があります。
なお、登録申請は民泊制度運営システムを利用して行うことを原則としています。
(※)実際の提出先は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等となります。

【概要】

1.登録を受けようとする者は、国土交通大臣への申請が必要
2.登録は、5年ごとに更新が必要
3.登録(更新の登録は除く)には、登録免許税(1件9万円)の支払が必要

登録の申請に関して

【登録の申請事項】

申請事項(登録申請書)
[1]
商号、名称又は氏名及び住所
[2]
【法人】役員の氏名等
[3]
【未成年】法定代理人の氏名、住所等
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名等)
[4]
営業所又は事務所の名称及び所在地等

登録の申請に関する考え方は以下のとおりとなります。

 

◆記載に関しての留意事項

・ 「法定代理人の役員に関する事項(法人である場合)」については、法定代理人の役員全員について記載する必要があります。
・ 「役員に関する事項(法人である場合)」については、法人の役員全員について記載する必要があります。

 

◆申請に対する処分に係る標準処理期間について

・ 法第23条第1項に基づく申請に対する処分に係る標準処理期間については、原則として、地方整備局長等に当該申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する処分の日までの期間を90日としています。
・ なお、適正な申請を前提に定めるものであるため、形式上の要件に適合しない申請の補正に要する期間はこれに含まれません。また、適正な申請に対する処理についても、審査のため、相手方に必要な資料の提供等を求める場合にあっては、相手方がその求めに応ずるまでの期間はこれに含まれません。

 

[4]「営業所又は事務所」の範囲について

「営業所又は事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に住宅宿泊管理業の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、住宅宿泊管理業を営まないものは該当しません。なお、登記していない個人にあっては、当該住宅宿泊管理業者の営業の本拠が営業所又は事務所に該当します。

 

◆実態のない「営業所又は事務所」について

営業所又は事務所の実態がない場合は、住宅宿泊事業者等と連絡対応を行うことができず、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されているものとは認められません。

【添付書類】

添付書類
法人
[1]
定款又は寄付行為
[2]
登記事項証明書
[3]
法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
[4]
役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
[5]
役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
[6]
第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
[7]
第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
[8]
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
[9]
住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
[10]
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人
[1]
所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
[2]
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
[3]
成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
[4]
第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
[5]
未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
[6]
第五号様式による財産に関する調書
[7]
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
[8]
住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
[9]
住宅の抄本

 

添付書類に関する考え方は以下のとおりとなります。

【法人・個人共通】

 

◆官公署が証明する書類の有効期間

官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関を含む。)が証明する書類は、申請日前3月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出する必要があります(写し等は認められません。)。

 

◆登録申請の添付書類の一部省略について

・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第8号に規定するマンション管理業者が登録申請する場合で法人の場合にあっては、上記[1]~[8]の書類、個人の場合にあっては、上記[1]~[6]まで及び[9]の書類をそれぞれ省略することができます。
・賃貸住宅管理業者登録規程第2条第4項に規定する賃貸住宅管理業者が登録申請する場合で法人の場合にあっては、上記[1]~[5]まで及び[8]の書類、個人の場合にあっては、上記[1]~[3]まで、[5]、[6]及び[9]の書類をそれぞれ省略することができます。

 

【法人の場合】

 

[1]「定款又は寄付行為」について

「定款又は寄附行為」は、商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地が登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有するものとなります。

 

[2]「登記事項証明書」について

「登記事項証明書」は、履歴事項全部証明書となります。

 

[8]「最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書」について

(1))最も新しい確定した決算書を添付する必要があります。
(2))新規設立の法人で、最初の決算期を迎えていない場合は、開業貸借対照表(会社の設立時や会社の開業時に作成される貸借対照表のことをいます。)を添付するのみで足り、損益計算書及び[3]「法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面」の添付は省略することができます。

 

[9]「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類」について

「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること」を証する書類は以下のものとなります。
(1))「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制」を証する書類として、以下のいずれかの提出が必要となります。
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書
・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業の免許証の写し
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に規定するマンション管理業の登録の通知書の写し
・賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年国土交通省告示第998号)に規定する賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し
・要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての資格証の写し等(※)の書類
(2))「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制」を証する書類として、以下のものの提出が必要となります。
・苦情等対応における人員体制図
・ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には使用する機器の詳細を記載した書面
・再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面

 

【個人の場合】

 

[9]「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類」について

「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること」を証する書類は以下のものとなります。
(1))「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制」を証する書類として、以下のいずれかの提出が必要となります。
(※)
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書
・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士証の写し
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理業務主任者証の写し
・一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程に基づく賃貸不動産経営管理士証の写し
(2))「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制」を証する書類として、以下のものの提出が必要となります。
・苦情等対応における人員体制図
・ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には使用する機器の詳細を記載した書面
・再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面

登録の拒否について

国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の登録を受けようとする者が次の表のいずれかに該当するとき、又は登録の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否することとされています。

【登録の拒否事項】

登録の拒否に該当するもの
[1]
成年被後見人又は被保佐人
[2]
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
[3]
登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[4]
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
[5]
暴力団員等
[6]
住宅宿業管理業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
[7]
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
[8]
法人であって、その役員のうちに[1]~[6]までのいずれかに該当する者があるもの
[9]
暴力団員等がその事業活動を支配する者
[10]
住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
[11]
住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

登録の拒否に関する考え方は以下のとおりとなります。

[6]「住宅宿泊管理業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの」について

・「住宅宿泊管理業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」は、以下のように規定されています。
(1)登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に廃業等の届出(住宅宿泊管理業である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき又は住宅宿泊管理業を廃止したとき)をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
(2)(1)の期間内に廃業等の届出(住宅宿泊管理業である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき又は住宅宿泊管理業を廃止したとき)をした法人の役員であった者であって、(1)に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの
(3)住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者、又は、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者

[10]「住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者」について

・「住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準」は以下のように規定されています。
(1)負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
(2)支払不能に陥っていないこと。
上記(2)「支払不能に陥っていないこと」とは、債務者が支払能力の欠乏のため弁済期にある全ての債務について継続的に弁済することができない客観的状態のことをいいます。なお、支払能力の欠乏とは、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても債務を支払う能力がないことを意味します。

[11]「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの」について

・「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの」は、以下のように規定されています。
(1)管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者
(2)住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者
(1)「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者」について
本要件における必要な体制とは、住宅の管理に関する責任の所在及び費用の負担等について契約上明らかにし、適切に契約締結できる人的構成が確保されていることをいいます。住宅の取引又は管理に関する契約に係る依頼者との調整、契約に関する事項の説明、当該事項を記載した書面の作成及び交付といった、契約実務を伴う業務に2年以上従事した者であること又はそれらの者と同等の能力を有すると認められることが必要になります。
【申請者が個人の場合】
以下のいずれかを満たしている場合も、同等の能力を有するものとみなされます。
・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士の登録を受けていること
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理業務主任者の登録を受けていること
・一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程第31条に基づく登録を受けていること
【申請者が法人の場合】
以下のいずれかを満たしている場合も、同等の能力を有するものとみなされます。
・個人の場合の要件を満たす者を従業者として有すること
・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者の免許を受けていること
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンション管理業者の登録を受けていること
・賃貸住宅管理業者登録規程に規定する賃貸住宅管理業者の登録を受けていること
(2)「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者」について
・法第7条の措置、法第8条の規定による宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置、法第9条の説明、法第10条の規定による苦情及び問合せへの応答について、ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には、宿泊者との連絡の必要が生じた場合にすみやかに、かつ、確実に連絡がとれる機能を備えた機器の設置等を行う必要があり、登録の申請の際に、それぞれ具体的な方法を明らかにする必要があります。
・再委託先の事業者がこれらの方法を用いる場合には、再委託が予定される者の情報を含めて登録の申請を行う必要があります。
・これらの場合において、住宅宿泊事業者との間で住宅宿泊管理業務の委託を受けている間、常時、宿泊者と連絡を取ることが可能な人員体制を備える必要があり、住宅宿泊管理業者(自社の従業者を含む。)又は再委託先の従業者の交代制によって、従業者が苦情対応で現地に赴いている間も、別の苦情に応答可能であるような体制を常時確保する必要があります。
・旅館業法の許可を受けた施設の営業者であって、玄関帳場を設けている等の事情がある者が住宅宿泊管理業者の登録の申請を受けようとする場合には、常時、宿泊者と連絡を取ることが可能な体制を有しているものとみなして差し支えありません。ただし、ICT等を用いて上記の業務を行う場合には、同様に、具体的な方法を明らかにする必要があります。