技術・人文知識・国際業務ビザの更新

技術・人文知識・国際業務ビザで在留が認められる期間は5年、3年、1年、3月の4種類であり、
期限が到来しても、ビザを更新する事で、引き続き日本に在留することが可能になります。

長期間海外で生活していた場合のポイント

本来は、日本に在留するために行う技術・人文知識・国際業務ビザ申請ですが、
業務の都合などで年間を通じて多くの日数を海外で過ごしたため、
日本の滞在日数がとても少なくなってしまう場合があります。
 
このように、あまりにも滞在日数が少ないと技術・人文知識・国際業務ビザを許可する必要性を問われてしまい、
技術・人文知識・国際業務ビザの更新の時に不利になることがあります。
 
こうしたときに、更新の申請時に本人の意思ではなく、
企業からの業務命令や長期出張など、やむを得ない事情があったことの証明が必要です。

転職をしている場合のポイント

転職された場合、転職前に許可されていた技術・人文知識・国際業務ビザは、
「以前に勤務していた企業で働くこと」を許可された技術・人文知識・国際業務ビザです。
そのために、新しい職場で働くことについては、上記のビザでは保障されていません。
 
ですので、更新までに就労資格証明書の交付申請をしておくことをおすすめします。
 
就労資格証明書を取得していなければ、
更新手続きにおいて、転職について認定申請時のように審査を受けることになります。
通常の更新に比べて、手続きに時間もかかることになってしまいますのでご注意ください。