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どのような倉庫が倉庫業の登録を要するのか?

 

■倉庫業の登録を要するのは「営業倉庫」です。

 

営業倉庫と自家倉庫とを区別しましょう!

 

営業倉庫とは・・

第三者からの荷物を預かり、物流業務などを行うために営業目的で所有する倉庫です。上述のとおり、営業倉庫として運用する場合には、法律に基づいて国土交通省に届出を行い、認定されなければいけません。

倉庫業として定義される倉庫は次のように分類されており、それぞれ保管できる物品が異なります。

(参照:倉庫業について|一般社団法人 日本倉庫協会)

営業倉庫の種類 概要
普通倉庫 1類倉庫 ハイグレードな倉庫。いろいろな貨物が保管可能だが、冷蔵倉庫や危険品倉庫での保管が義務づけられている物品の保管は不可。
2類倉庫 防火、耐火性能が不要な倉庫。1類倉庫に比べて保管可能な物品が制限されている。
3類倉庫 防火、耐火、防湿性能が不要な倉庫。燃えにくく、湿気にも強い物品が保管される。
野積倉庫 4類物品(※)を保管する屋外の倉庫。
※鉱物、木材、自動車などのうち、雨風にさらされて良いもの
貯蔵槽倉庫 6類物品(※)を保管するサイロと呼ばれるタイプの倉庫。
※袋や容器に入っていない穀物や、糖蜜などの液体物品
危険品倉庫 7類物品(※)を保管する倉庫。
※消防法が指定する危険物や高圧ガス
トランクルーム 家財、美術骨董品など個人の財産を保管する倉庫
冷蔵倉庫 8類物品(※)を保管する倉庫。
※農畜水産物の生鮮品や冷凍品、加工品など摂氏10℃以下で保管することが適切な物品。
水面倉庫 5類物品(※)を保管する水面状の倉庫
※原木等水面において保管することが可能な物品

 

自家倉庫とは・・

自家倉庫は「自社の商品や物品を保管するための倉庫」のことです。

営業倉庫とは異なり第三者の荷物を保管するのではなく、自社の工場で生産した商品をストックしておいたり、販売用の拠点として利用したりする目的で利用するケースが多いです。

また、次のようなケースも会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管するものに当たらないため、倉庫業の登録が不要とされています。

(参照:国土交通省関東運輸局東京運輸支局)

 

①港湾運送事業において一時保管用に供される上屋

②貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター

③ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり

④銀行の貸金庫等の保護預かり

⑤特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む

⑥クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為


なぜ倉庫業の登録が必要なのか?

倉庫の役割

 

♦物流の結束点として生産者と消費者を結ぶ

♦国民生活に欠かせない重要物資を大量勝つ安全に保管

→倉庫業の適切な管理が経済の安定に不可欠

 

このため「倉庫業法」において、

倉庫業の営みは「登録制」になっています。

 

■営業倉庫の施設設備基準は厳しい?

上記のとおり、倉庫業の開始にあたっては登録が必要ですが、その要件の一つに「施設設備基準」というものがあります。

これは例えば火災防止の関係では耐火性能又は防火性能を有することや消火器具を有することといったことが挙げられます。これらの基準は、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から、建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べて、特に高いものとなっています。



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