誠実性について

 

誠実性について

1)“不正な行為”とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
をいい、“不誠実な行為”とは、工事内容、工期、転載等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

2)建築士法、宅地建物取引法等で不正又は不誠実な行為をおこなったことにより免許の取り消し処分を受け、
 或いは過去3年間に2会場営業・業務停止処分を受けて、2年を経過しないもの等は誠実性のないものとして取り扱います。

3)建設業法第6条4号に定める建設業の許可を受けようとする者(法人の場合は、法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び
営業所の代表者、個人の場合は、その者並びに市は員の予備営業所の代表者)が、暴力団の構成員である場合には、同法第7条第3号に掲げる
基準に適合しないものとして許可できません。