飲食料品製造業の外国人雇用と在留資格

2019年4月から、人手不足の解消を目的とした「特定技能」という在留資格ができましたよね。特定技能を持つ外国人は、特に人手不足が深刻な14の特定産業で働くことができます。ここでは、特定産業の一つである「飲食料品製造業」についてお伝えしていきたいと思います。参考になれば幸いです。

飲食料品製造業で働くためには?

飲食料品製造業で働くためには?

(受け入れ予定人数)

飲食料品製造業の受け入れ予定人数は、向こう5年間で最大34,000人となっています。

 

(業務内容)

飲食料品製造業の主な業務内容は、飲食料品(酒類を除く)の製造や加工となっています。

 

(雇用形態)

飲食料品製造業の雇用形態は、フルタイムでの直接雇用に限られています。

派遣会社からの派遣雇用などは認められていません。

 

(求められる人材)

飲食料品製造業で働くためには、技能水準と日本語能力水準の2つを満たす必要があります。

 

<技能水準>

技能水準では、「飲食料品製造業技能測定試験」に合格することが求められています。

 

試験:飲食料品製造業技能測定試験(仮称)

試験言語:現地語

実施主体:公募により選定した民間事業者

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT方式)

またはペーパーテスト方式

実施回数:国内外において、年10回程度を予定

 

開始時期:平成31年10月予定

 

<日本語能力水準>

日本語能力水準では、1か2いずれかの試験に合格することが求められています。

 

1.試験:日本語能力判定テスト(仮称)

 

実施主体:独立行政法人国際交流基金

 

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

 

実施回数:年6回程度(国外実施を予定)

 

開始時期:平成31年秋以降に活用予定

 

 

 

2.試験:日本語能力試験(N4以上)

 

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

 

実施方法:マークシート方式

 

実施回数:国内外で実施。(国外では80か国・地域・239都市で年1回から2回実施)