民泊サービスをお考えの方はここにに注意

1はじめに

共同住宅や戸建住宅の全部または一部を活用し、「民泊サービス(宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業)」を提供する場合は、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となります。旅館業法に基づく許可にはいくつかの種別があります。(http://www.kyoka-minnpaku-fukuoka.com/旅行業許可-民泊許可/)参照民泊サービスがおこうナウ場合は、簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。

また、建築基準法や消防法等、関係する他法令に適合していることも必要です。

 

2営業開始までの流れ

3事前の相談

①-1 許可基準の確認については詳しくはご相談ください

 

①-2 施設の使用権原の確認(共同住宅の場合)

共同住宅で民泊サービスを行う場合は当該住宅を民泊サービスに使用することについて法令、契約、管理規約等に違反していないことが

必要です。

 ○分譲マンションの場合・・・・管理規約等に違反していないこと等、管理規約にもっぱら住居として使用するとの記載がある場合は規約の改正を行わない限り民泊サービスは出来ません。

 ○賃貸マンションの場合・・・・賃貸規約の違反していないこと等民泊としてしようすることに賃貸人等の承諾が必要です

 

①-3 近隣住民への周知

住宅を活用した施設は近隣住民とのトラブル防止等の観点から、営業許可申請前に「旅館業を行う旨、申請者氏名、連絡先等」の周知をお願いします。(例 賃貸マンションオーナーが空き室を活用して民泊サービスを行う場合にすでに入居している賃借人へ説明する等)

詳しくはご相談ください

 

②建築基準関係法令の適合

民泊サービスが建築基準法条の「ホテル・旅館」に該当すると、立地が制限されたり、接道条件、防火避難規定などが規模等に応じて厳しくなります。建築基準関係法令に適合するよう、以下のことを確認のうえ、営業の計画をしてください。なお、旅館業法の営業を許可(民泊営業を含む)を申請する際は、建築基準法に基づく、「検査済証の写し」を申請書に添付する必要があります。

 

②-1用途地域等の確認

地域によりホテル・旅館の立地が禁止されている場合がありますので、ホテル、旅館が営業できる用途地域等は、インターネットで検索可能な、福岡市都市計画閲覧システムで確認することができます。

 

②-2福祉のまちづくり条例への適合

事前の協議が必要ですので詳しくはご相談ください。

②-3用途変更の手続き

住宅・共同住宅からホテル・旅館に変更する部分の床面積が100㎡を超える場合、用途変更の建築確認申請が必要です。

②-4容積率の確認

平成9年9月1日以降に新築・増築された共同住宅は、建築基準法改正により共用部分の面積が容積不参入の扱いを受けている可能性が高いため、共同住宅からホテル・旅館にようと変更を行うこと,共同住宅に適用されていた容積率の緩和がなくなり、上限をこえることがあるので特に注意が必要です。

 

③消防法令の適合

旅館業法の営業許可を申請する際は、「消防法令適合通知書」を申請書に添付する必要があります。

民泊サービスが消防法上の「旅館・ホテル等」に該当すると、誘導灯、自動火災報知設備など、消防設備等の設置が新たに必要となる場合があります。

また、建物内の収容の収容人員によっては、防火管理者の選任も必要となる場合がありますので、必ず事前に次の「③消防法令お問い合わせ先へ」ご相談ください。

 

④飲食店営業許可申請の準備(食事を提供する場合)

宿泊者に食事を提供する場合は、飲食店営業の許可が必要な場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

 

4許可~営業開始

⑤旅館業の営業施設の提示

旅館業法の営業許可を取得した後は営業開始までに、許可を受けた施設等の郵便うけ、玄関のとびら付近の最低2箇所(戸建住宅の場合は敷地の出入口付近のみで可)に、旅館業の営業施設である旨、施設名、緊急連絡先及び責任者名を提示してください。

 

⑥廃棄物の処理の手続き

民泊サービスの提供に伴って排出される廃棄物は事業系ゴミとなりますので、市が許可した描写に収集を依頼するか、自分で市の清掃工場に搬入してください。協同組合福岡市事業用環境協会(092-741-5517)にご連絡ください

 

お電話番号:092-292-9255