遺言で財産を護る必要がある事例

 

 

 

◎相続権がない人に遺産を与えたい。

 

・内縁(事実婚)の妻 ⇒何年一緒にいたとしても相続権はありません。

 

・内縁や愛人関係でできた子 ⇒認知しなければ相続権はありません。

 

(認知しても法律婚の子の相続財産の半分)

 

・献身的に介護の面倒を看てくれた嫁(息子の嫁)⇒息子は相続人ですが、息子の妻に相続権はありません。

 

・子がいるときの親や兄弟姉妹に財産をあげたい。⇒子がいる場合には親や兄弟に相続権はありません。

 

◎必ず起こることが予想されるトラブル回避のため

 

・子供同士が仲が悪く、遺産の分けあいが難しい。

 

・先妻の子と後妻(または連れ子)の仲が悪く、話し合いができない。

 

・配偶者(妻・夫)以外に子も親もなく兄弟姉妹が相続人になるとき

 

◎こんな時も財産の分け方を指定した遺言が必要になります

 

・事業をこのひとりに継がせたい。(事業承継)⇒ここは後程詳しく説明いたします。

 

・分けやすい現金・預金・が少なく不動産など分けにくいものが多い

 

・誰が祭祀(法事)を行うのか決まってない。

 

・相続人が誰もいない。(遺言がないと国のものなります)

 

 

 

主な相談事例に以下のようなものがあります。

 

■自分の思い通りに遺産を受け取らせることができますか?

 

■遺言を残せば、必ず思い通りに遺産を渡せるのですか?

 

■苦労を共にした妻に全財産を残したいのですが・・・

 

■子供のいない夫婦ですが、妻にすべて渡せますか?

 

■音信不通の子供がいますが全財産を施設に寄付できますか?

 

■稼業を兄弟の仲の1人に継がせたいのですが・・

 

■お墓や仏壇などの祭祀承継はどのようになされますか?

 

 

 

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