麻雀店の許可について

流れは、キャバクラと同じになります。

まずは、店舗の場所が営業可能かどうか確認してから賃貸契約する必要があります。

雀荘・麻雀店の注意点

警察への手続にあたり、構造上の基準をクリアしなければなりません。
麻雀・雀荘は、次のような点に注意します。

① 店内で、飲食物の提供を行うには、飲食店営業許可が必要です。
② カーテンは、防火用を使用すること
③ 収容人数・規模によっては、「防火管理者」の設置
④ 麻雀ができる設備が整っていること

上記のようなものが考えられますが、その他基準については、実際に店内を確認させていただきます。

必要書類について

風俗営業許可に必要な書類

風俗営業許可申請書類】
申請者関連の書類
・風俗営業 許可申請書
・営業の方法
・営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
・人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・誠実に業務を行う旨の誓約書

営業所関連の書類
・営業所平面図
・営業所総床面積の求積図
・客室床面積の求積図
・照明・音響設備図
・防音設備図
・営業所周囲の略図
※上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承っており
ます。

【添付書類】
・市区町村長の発行する身分証明書
・本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
・登記されていないことの証明書
・飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
・建物の構造に関する書類
・建物の登記事項証明書

申請者と管理者が異なる場合の追加書類】
※管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。

・管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
・管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
・管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
・管理者の、登記されていないことの証明書
・管理者の、写真2枚
(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)

【法人(会社等)の場合の追加書類】
・定款の写し
・登記事項証明書
・役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
・役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
・役員全員の、本籍記載の住民票 ・役員全員の、登記されていないことの
証明書(登記事項証明書)
※外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。