住宅の定義について

1) 住宅の定義

 

1設備要件に関する考え方について

 

・ 「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」は必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はない。同一の敷地内の建物について

一体的に使用する権原があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態である場合には、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることは差し支えない。例えば、浴室のない「離れ」について、浴室のある同一敷地内の「母屋」と併せて一つの「住宅」として届け出る場合が該当する

 

・これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等と浴室等として代替することはできないこととする。

 

・これらの設備は必ずしも独律強いるものである必要はなく、例えば、いわゆる3点ユニットバスのように、ひとつの設備が複数の機能(浴室、便所、洗面設備)を有している場合であっても、それぞれの設備があるとみなすこととする。

 

・これらの設備は、一般的に求められれる機能を有していれば足りる。例えば浴室については、浴槽がない場合においてもシャワーがあれば足り,便所については和式・洋式等の別は問わない。

居宅要件に関する考え方について

・住宅宿泊事業法施行規則第2条第1号に規定する「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋である。「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合には、当該家屋が「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」に該当している者として差し支えない。

 

・国・厚規則第2条第2号に規定する「入居者の募集が行われている家屋」とは、住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の携帯で、人の居住の用に供するための入居者の募集が行われている家屋である。

 

・また、「入居者の募集」について、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等入居者の募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」には該当しない

 

・国・厚規則第2条第3号に規定する「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」とは、純然たる生活の本拠として使用していないものの、これに準ずるものとして、その所有者等により随時居住の用に供されている家屋である。また、当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権原を使用していない家屋である。なお、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これに該当しない(随時居住の用に供されている家屋の具体t例)

 

・別荘等季節に応じて年数回数程度利用している家屋

・休日のみ生活しているセカンドハウス

・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住のように供するために所有している空き家

・相続により所有しているが、現在は常時居住していおらず、将来的には居住の用に供する事を予定している空き家

・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

 

その他留意事項について

・一般的に、社宅、寮、保養所と称される家屋についても、その使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断する

・住宅宿泊事業法において、住宅宿泊事業に係わる住宅については、人の居住の用に供されている途認められるものとしており、

住宅宿泊事業として人を宿泊させている機関以外の期間において他の事業の用に供されているものは、こうした法律の趣旨と整合しないため、国・厚規則第二条柱書きにおいて本法における住宅の対象から場外している。なお、このような住宅の定義を踏まえ、法第21条において、届出住宅については、建築基準法上も「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿や」としている。

・また、高齢者や子供、障害者等の宿泊者のため、届出住宅のバリアフリー対応がなされることが望ましい