許可の基準について

許可の基準について

許可を受けるには、経営経験、技術者の有無、誠実性、・財産的基礎の点で要件が加重されております。

第3表 許可の基準

許可の区分 一般建設業の許可 特定建設業の許可
許可基準の項目 指定建設業以外の業種 指定建設業
(土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)
1経営経験 経営業務の管理責任者を有すること
この場合法人では常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行約又はこれらに準ずるもの)の1人、個人では本人か支配人がこの要件に該当するものであること
①許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
②国土交通大臣が1に掲げるものと同等以上の能力を有する者を認定したもの
同左 同左
2技術者 営業所ごとに右のいずれかの資格を有する技術者で専任のものを置くこと 許可を受けようとする業種について
①高校(所定学科)卒業5年大学(所定学科)卒業3年以上の実務経験を有する者
②10年以上の実務経験を有する者
③国土交通大臣が①②と同等以上の知識技能等を有する者と認定したもの
①国家資格を有する者
1級施工管理技士・1級建築士・技術士
②先①②③に該当する者のうち、許可を受けようとする業種について元請で4500万円以上の建設工事(昭和59年10月1日前の建設工事あっては1500万円以上、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3000万円以上のもの9に関し2年以上指導監督的な実務経系を有する者
③国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者
①国家資格を有する者1級施工管理技士・1級建築士・技術士
②国土交通大臣が①二課が得るものと同等以上の能力を有する者と認定した者
3誠実性 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと 法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が左記に該当すること 同左 同左
4財産的基礎 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していいること 次のいづれかに該当すること
①自己資本が500万円以上
②500万円以上の資金調達能力のあること
③直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること
次の要件を全て満たすこと
①欠損の額が資本金の20%をこえないこと
②流動比率が75%以上
③資本金が2000万円以上で自己資本が4000万円以上
同左

*上記許可の基準に記載された各要件は、客観的に証明されなければなりません。
(例えば、常勤性については、社会保険の加入の有無等で確認します。)

*特定建設業の中で、指定建設業である7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅公事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)
については、営業所ごとに専任で置かなければならない技術者は国家資格等の資格が必要です。




次のページで、第3表の許可の基準に記載された資格要件の内容を項目別に詳しく説明していきます。