住宅宿泊事業法の事業者受付開始

 民泊サービスの適正な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目的とした住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下、「新法」という。)が、第193回国会で成立(平成29年6月16日公布)し、平成30年6月15日に施行されました。

 

住宅宿泊事業法の概要について

 

 この法律では、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に係る制度が創設されています。

(1)住宅宿泊事業者について

 これまで、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、原則として、旅館業法による営業許可を取得する必要がありましたが、新法施行後は、都道府県知事へ届出を行うことで(※1)、年間の宿泊提供日数が180日を超えない範囲で、住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を行うことができます。

 また、旅館業法では用途地域による建築物の用途制限により、住居専用地域や工業地域では営業を行うことができませんが、新法では住宅を活用した宿泊サービスの提供であることから、原則として(※2)用途地域に関わらず住宅宿泊事業を行うことができます。

※1 新法第68条の規定に基づき、都道府県と協議を行い公示すれば、保健所設置市がこの法律に基づく事務処理を行うことも可能とされています。

※2 新法第18条の規定に基づき、条例が制定された場合、住宅宿泊事業の実施が制限される場合があります。

 

(2)住宅宿泊管理業者について

 家主が不在の住宅において、住宅宿泊事業を行う場合は、国土交通大臣の登録を受けた、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託しなければなりません。

 

(3)住宅宿泊仲介業者について

 宿泊者との間の宿泊契約の締結を委託する場合は、旅行業者、または、観光庁長官の登録を受けた、住宅宿泊管理業者に仲介を委託しなければなりません。

 

 

マンション標準管理規約の改正について

 

 新法施行後は、分譲マンション等(住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの)においても、届出を行うことで住宅宿泊事業を行うことが可能となります。

 分譲マンション等で住宅宿泊事業を行う場合、届出の際の添付書類として、専有部分の用途に関する規約の写しを提出していただくことになります。(規約において、住宅宿泊事業を許容している場合は事業を行うことができますが、許容していない場合は事業を行うことはできません。)

 また、この規約において、住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合、「管理組合に住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」を追加で提出していただくことになります。

 つきましては、トラブル防止のために、住宅宿泊事業の事前届出が可能となる平成30年3月15日までに、管理組合において協議の上、住宅宿泊事業の可否について管理規約に明記することをお勧めしています。

住宅宿泊事業法について福岡県の条例の詳細についはまもなく明らかに