建設業28業種について

  建設工事の種類 業種 建設工事の内容 建設工事の例示 建設工事区分の考え方
1 土木一式工事 土木工事業         総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)    
2 建築一式工事 建築工事業 総合的なきっかう、指導、調整のもとに建築物を建設する工事    
3 大工
工事
大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を建造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事  
4 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付工事、研ぎ出し工事、洗い出し工事 ①防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 ①足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
②くい打ち、くい抜き、及び場所打ちぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を建造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置、鉄骨組み立て工事、コンクリートブロック据え付け工事、工作物解体工事    
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事場所、打ちぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリングクラウと工事、土留め工事、仮締切工事、吹き付け工事、道路付属物設置工事、外溝工事、はつり工事
①「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据え付け工事」並びに「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック工事積み(張り)工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据え付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロック据え付けを工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据え付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等を貼り付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は貼り付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック角(張り)工事」であり、コンクリートブロックにより、建築物を建設する工事等が「タイル・連歌・ブロック工事」における「コンクリートブロック積(張り)工事である
②「プレストレスコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は「土木一式工事」に該当する
③「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹き付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹き付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付は「左官工事」における「吹付工事」に該当する
④「地盤改良恋路」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
6 石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリート風呂付く及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を建造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事  
7 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事 ①「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根尾ふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事とする。したがって「板金屋根工事も「板金工事」ではなく「屋根工事に該当する
②「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
8 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、校内電気設備を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引き込み線、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事    
9 管工事 菅工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給油設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス関配管工事、ダクト工事、管内更生工事 し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事、「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の宰相を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が、設置するもので下水処理により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する
10 タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を構築し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)、工事、レンガ積み(張り)工事、タイルはり工事、築炉工事スレート張工事 ①「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容にとしており、スレートにより屋根をふく工事は、「屋根ふき工事」として「屋根工事」に該当する
②「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした計量気ほうコンクリートパネルも含まれる
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を鋼造する工事 鉄鋼工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」と「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の制作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが「構造物工事」における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」である。
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 鉄筋加工組み立て工事、ガス圧接工事  
13 ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 ①舗装工事とあわせて施行されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては、「ほ装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当する
②人工芝貼り付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上に貼り付けるものは「ほ装工事」に該当する
14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事  
15 板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 板金加工取付工事
建築板金工事
「建築板金工事」とは、「建築物の内外装そして板金を貼り付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板貼り付け工事や厨房の天井へのステンレス貼り付け工事等である
16 ガラス工事 ガラス工事業 工作部tにガラスを加工し取り付ける工事 ガラス加工取付工事  
17 塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、又は貼り付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り、仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
18 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗獏防水工事、シート防水工事、注入防水工事 「防水工事」に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当する
19 内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、
吸音板、壁紙、たたみ、ビニール由香タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築部の内装仕上げを行う工事
インテリア工事、天井仕上工事、壁張工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 ①「家具工事」とは、建築物に家具を据え付け又は家具の材料を現場にて加工もしくは組立て据え付ける工事をいう。
②「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、湯排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 ①「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等を重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的機械器具のの設置が「機械器具設置工事」に該当する。
②「運搬機器設置工事」には「昇降木設置工事」も含まれる
③「給排機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機会器具の関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく、「管工事」に該当する。
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事  
22 電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、包装機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 ①「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。
②すでに設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は「電気通信工事」に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう)に関する薬務の提要等の業務は「電気通信工事」に該当しない
23 造園工事 造園工事業 聖地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事 ①「広場工事」とは、集計広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
②「公園設備工事」には、花檀、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる
③「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
④「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる
24 さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、きく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 きく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉堀削工事、井戸築港工事、さく孔孤児、石油堀削工事、天然ガス堀削工事、揚水設備工事  
25 建具工事 建具工事 工作物の木製又は金属製の建具を取り付ける工事 金属製建具取付工事、サッシ取付工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア―取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事  
26 水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 上下水道に関する施設の建設工事における「水道施設工事」、「管工事」及び「土木一式工事」間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」であり、家屋のその他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する
27 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水墳霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、
屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組み立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難段階等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難段階を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当する
28 清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 公害防止施設を単体で設置する工事ついては、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。

 

※建設業と一言で説明しても実は、28種類もの内容に細かく分類されています。
しかも建設業の許可を取得したとしても、28業種の建設業のすべてができるわけでもありません。
それぞれの許可を取得しなければ建設業はできないのです


さらに、29業種目が法案で可決されました。


9番目の許可業種~解体工事業の新設

現在、解体業はとび・土工工事業ですが、
 国会(平成26年6月)で改正され、6月4日に公布されました。

この改正建設業法において、建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設されることが決まりました。
これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていますが、

 

「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されます。
 

1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可を取得することが必要です。

今後の経過措置

この「解体工事業」は平成28年6月までに施行され、更に施行日から3年間は経過措置として、
 既存の「とび・土工工事業」の技術者を配置しても解体工事の施工が可能としています。
 

従って、公布日から5年間は、新しい業種区分で許可を受けなくても、既存の「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を続けることができます。

 

ただし、いずれにしても“業種追加”や“新規申請”が今後必要になるのは確実です。

解体工事業を営む事業者は、この5年間のうちに準備をして、新しい業種区分「解体工事業」の許可を取得することが必要になります。
 「解体工事業」の許可に必要な営業所の専任技術者の資格要件や実務経験の算定方法などは検討中だそうです。
 要件など詳細が決まり次第、早々にご準備を進めてください。

また、経営業務の管理責任者については、施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験が
「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされるようです。

尚、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事は、従前と同様に「土木工事業」や「建築工事業」の許可で対応します。
 登録解体工事業者の制度はそのまま残ります。
こちらは、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。