年末年始の休暇についてのお知らせ

令和5年12月30日~令和6年1月4日までとなります。ご迷惑をお掛け致しますがご承知おきくださいませ。

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当事務所は登録支援機関です。
特定技能人材に係る支援なども随時相談受けおりますのでお気軽にご相談くださいませ。

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旅館・ホテル・住宅宿泊事業の管理業者をお探しのお客様にも対応しております。


博多駅周辺で旅館に必要な管理事務所をお探しのお客様もお気軽にご相談くださいませ

管理事務所代行も受付しております

 

なるべくコスト下げて委託したいお客様、なるべく「自分でできることはしたい」というお客様のために当事務所提携先の管理会社をご紹介させていただきます。

詳しくはご相談ください。 ほとんどご自身で運営しつつも、「ここだけはして欲しい」そういうお客様の希望の

そうプランもご用意しております。


民泊管理事務所運営代行について

当事務所は、博多駅前の博多区役所隣に事務所がございます。その好立地をうまく利用し、民泊サービスをしたいお客様に変わり、管理事務所代行業をしております。民泊サービスをしたい客室からの距離が2.5km圏内(車もしくは、原付移動で10分以内)という要件ございます。その要件に当てはまる物件のみとなります。緊急時に駆けつけることも可能な体制を整えます。費用に関しては月額運営費用としていただきます。詳しくはお問い合わせくださいませ。

博多区、中央区のマンション等の(区分所有物件)の場合ほぼ許可が通らないの現状です。ほぼ違法営業状態!!

都心部から少し離れた(30分圏内)一戸建て物件でも観光客外国人(日本人含む)ニーズありの可能性が高いです

現在、都心部での民泊営業許可は要件に該当する物件は非常に限られています。都心部から少し離れて、かつ一戸建ての住宅など、比較的許可を取得できそうです。都心部以外で、例えば、太宰府天満宮の近くや、映画、ドラマなどのロケ地周辺などは外語人観光客のニーズもあります。また、福岡都心部では、本当にホテルなどの宿泊施設が限られており、受験生などの学生も宿泊できる施設がなく困っている状況です。ですので、都心部から少し離れた地域30分圏内の場所でもニーズがある可能性があります。祖父母が亡くなり誰も住んでいない家、または、息子や娘が結婚して余っている部屋を有効活用したいなども許可を取得して、老後の多少の収入にすることなどもできます。 詳しくはお問い合わせください。

民泊ビジネス新規参入して先行者利益を手にしましょう!

民泊は許可制です。無許可営業は違法で罰則対象です。ご注意ください!

 

平成28年12月1日に福岡市の旅行業法の条例が改正されました。民泊合法化です。これからは、民泊は合法的に許可申請して許可を得ている業者と無許可で違法営業している業者に分かれます。今すぐ民泊許可を取得して合法的に民泊ビジネスを展開していきましょう。当事務所があなたの民泊ビジネスを全力で応援します!

 

なぜ営業許可が必要なのでしょうか?

2016年4月1日に旅館業法施行令等の改正があり、「民泊」を旅館業法で定められる「簡易宿所」に位置付ける形で、営業許可基準の緩和がなされました。 一方で、その収益性の高さから、改正後も適切な営業許可を取得せず、無計画に運営を続けていた企業が摘発されるなど、実態が伴わず、現在も「民泊」周辺の制度設計の検討が続けられています。

きちんとした選定・運用を行えば、概して収益性の高い宿泊施設投資ですが、それは一般的な「不動産投資」とは異なり、様々なリスクをはらんだ「事業投資」であるからです。

投資対象として考えるためには、中長期的な運用プランを事前に立て、適切な営業許可をとることが必須となります。


ブログ等更新情報

行政書士が教える:民泊事業を成功させる立地のポイント

民泊を運営したいけれど、どんな場所がおすすめなの?そんな疑問に、お答えします!

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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本での就労を目的とする外国人が申請できるビザの一つで、主に専門的な知識や技術を持つ人々を対象としています。

以下の要件を満たすことが、この在留資格を取得するための基本的な条件となります:

  1. 雇用契約:まず第一に、日本国内の企業や団体との雇用契約が必要です。契約はフルタイムのものである必要があります。

  2. 適切な経験や学歴:申請者は、一般的には専門分野の学士号またはそれに相当する職業経験(通常10年以上)を有している必要があります。

  3. 給与:申請者の給与は、日本人の同等の職種の労働者と同等かそれ以上である必要があります。

  4. 職務内容:申請者の職務内容が、「技術」、「人文知識・国際業務」の範囲に含まれること。

具体的には、「技術」は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を用する業務に従事する活動」を指します。ただし、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「企業内転勤」「介護」「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。「人文知識」は法律、経済、社会学、心理学、文化学、文学などの専門的な知識を必要とする職務を、「国際業務」は通訳、翻訳、貿易業務、海外事業の管理等の業務を指します。

以上の条件を満たしている場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格の申請を行うことができます。申請は日本国内の入国管理局、または日本国外の在外公館(大使館や領事館)で行われます。

最終的には、各具体的なケースについては、出入国在留管理庁や専門家に確認することをお勧めします。また、法律や制度は時間とともに変わる可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。

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