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旅館・ホテル・住宅宿泊事業の管理業者をお探しのお客様にも対応しております。

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博多駅周辺で旅館に必要な管理事務所をお探しのお客様もお気軽にご相談くださいませ

管理事務所代行も受付しております

 

なるべくコスト下げて委託したいお客様、なるべく「自分でできることはしたい」というお客様のために当事務所提携先の管理会社をご紹介させていただきます。

詳しくはご相談ください。 ほとんどご自身で運営しつつも、「ここだけはして欲しい」そういうお客様の希望の

そうプランもご用意しております。


民泊管理事務所運営代行について

当事務所は、博多駅前の博多区役所隣に事務所がございます。その好立地をうまく利用し、民泊サービスをしたいお客様に変わり、管理事務所代行業をしております。民泊サービスをしたい客室からの距離が2.5km圏内(車もしくは、原付移動で10分以内)という要件ございます。その要件に当てはまる物件のみとなります。緊急時に駆けつけることも可能な体制を整えます。費用に関しては月額運営費用としていただきます。詳しくはお問い合わせくださいませ。

博多区、中央区のマンション等の(区分所有物件)の場合ほぼ許可が通らないの現状です。ほぼ違法営業状態!!

都心部から少し離れた(30分圏内)一戸建て物件でも観光客外国人(日本人含む)ニーズありの可能性が高いです

現在、都心部での民泊営業許可は要件に該当する物件は非常に限られています。都心部から少し離れて、かつ一戸建ての住宅など、比較的許可を取得できそうです。都心部以外で、例えば、太宰府天満宮の近くや、映画、ドラマなどのロケ地周辺などは外語人観光客のニーズもあります。また、福岡都心部では、本当にホテルなどの宿泊施設が限られており、受験生などの学生も宿泊できる施設がなく困っている状況です。ですので、都心部から少し離れた地域30分圏内の場所でもニーズがある可能性があります。祖父母が亡くなり誰も住んでいない家、または、息子や娘が結婚して余っている部屋を有効活用したいなども許可を取得して、老後の多少の収入にすることなどもできます。 詳しくはお問い合わせください。

民泊ビジネス新規参入して先行者利益を手にしましょう!

民泊は許可制です。無許可営業は違法で罰則対象です。ご注意ください!

 

平成28年12月1日に福岡市の旅行業法の条例が改正されました。民泊合法化です。これからは、民泊は合法的に許可申請して許可を得ている業者と無許可で違法営業している業者に分かれます。今すぐ民泊許可を取得して合法的に民泊ビジネスを展開していきましょう。当事務所があなたの民泊ビジネスを全力で応援します!

 

なぜ営業許可が必要なのでしょうか?

2016年4月1日に旅館業法施行令等の改正があり、「民泊」を旅館業法で定められる「簡易宿所」に位置付ける形で、営業許可基準の緩和がなされました。 一方で、その収益性の高さから、改正後も適切な営業許可を取得せず、無計画に運営を続けていた企業が摘発されるなど、実態が伴わず、現在も「民泊」周辺の制度設計の検討が続けられています。

きちんとした選定・運用を行えば、概して収益性の高い宿泊施設投資ですが、それは一般的な「不動産投資」とは異なり、様々なリスクをはらんだ「事業投資」であるからです。

投資対象として考えるためには、中長期的な運用プランを事前に立て、適切な営業許可をとることが必須となります。


ブログ等更新情報

旅館・簡易宿所で雇用できる在留資格

旅館・ホテル・簡易宿所で外国人を雇用する場合、実務上よく利用される在留資格は次のとおりです。

 

 

在留資格

雇用可否

主な業務

特定技能1号(宿泊)

フロント、接客、レストランサービス、企画・広報

特定技能2号(宿泊)

上記に加え、現場管理・指導業務

技術・人文知識・国際業務(技人国)

通訳、海外営業、予約管理、マーケティング、企画

高度専門職

管理職、経営企画、IT・マーケティング等

経営・管理

旅館・ホテルの経営者、支配人

永住者

職種制限なし

日本人の配偶者等

職種制限なし

永住者の配偶者等

職種制限なし

定住者

職種制限なし

留学(資格外活動許可)

28時間以内のアルバイト

家族滞在(資格外活動許可)

28時間以内のアルバイト

 

Ø  特定技能(宿泊)が最も使いやすい

 

旅館・ホテルの現場業務を幅広く担当できます。

認められる主な業務は、

  • フロント
  • チェックイン・チェックアウト
  • 接客
  • コンシェルジュ
  • レストランサービス
  • 企画・広報
  • 宿泊プラン作成

など、宿泊施設のサービス提供業務全般に従事できます。

 

Ø  技人国(技術・人文知識・国際業務)の注意点

 

旅館業で最も誤解が多い在留資格です。

認められる例

  • インバウンドマーケティング
  • 海外OTA管理
  • 通訳・翻訳
  • 海外営業
  • 多言語予約管理
  • SNS運営
  • 宿泊商品の企画開発

一方で、単純な接客やベッドメイク、配膳などの現場作業を主たる業務とすることは認められません。専門性を要する業務であることが必要です

 

Ø  簡易宿所での注意

 

簡易宿所の場合でも、

  • 旅館業法の許可取得
  • 建築基準法適合
  • 消防法適合

を満たしていれば、特定技能外国人の受入れは可能です。

ただし、宿泊分野の特定技能は原則として旅館業法上の宿泊施設であることが前提となります。

 

Ø  旅館・簡易宿所オーナー向けの実務的な選択

  • 客室清掃・フロント・接客 特定技能(宿泊)
  • 海外集客・予約管理・通訳 技人国
  • 支配人候補・マネージャー 高度専門職・技人国
  • 配偶者ビザ・永住者等 業務制限なし

特に現在の旅館業界では、「特定技能(宿泊)」+「技人国」 の組み合わせが最も一般的となっています。

最近の外国人の就労ビザ状況

最近(2025~2026年)の日本における外国人就労ビザの状況をまとめると、「専門人材」と「特定技能」の受入れ拡大が進む一方、技能実習制度は終了に向かっているというのが大きな流れです。

 

1. 外国人労働者数は過去最多を更新

 

厚生労働省によると、2025年10月末時点の外国人労働者数は約257万人となり、過去最多を更新しました。外国人を雇用する事業所数も増加しており、人手不足を背景に外国人材への依存度が高まっています。

 

2. 特定技能ビザが急増

 

近年最も増えているのが、在留資格「特定技能」です。

  • 2025年10月時点で約28.6万人
  • 前年比約38%増
  • 介護、建設、宿泊、飲食料品製造、農業など人手不足業種で拡大

特に地方の宿泊業や介護業界では、特定技能人材の採用が一般化しつつあります。

 

3. 技能実習制度は廃止へ

 

これまで外国人受入れの中心だった技能実習制度は廃止が決定しており、2027年4月から新しい「育成就労制度」へ移行します。

新制度では、

  • 人材育成と人材確保を両立
  • 一定条件下で転籍(転職)が可能
  • 特定技能への移行を前提

という特徴があります。

 

4. 技術・人文知識・国際業務(技人国)も増加

 

大学卒業者などが取得する

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 経営・管理

などの専門人材向け在留資格も増加しています。

2025年には「専門的・技術的分野」の在留資格保有者が、初めて技能実習を上回る規模となりました。ITエンジニア、ホテルスタッフ、通訳、海外営業などの採用が拡大しています。

 

5. 宿泊業・旅館業への影響

 

旅館業界では特に次の職種で外国人採用が増えています。

  • フロント業務
  • 客室清掃
  • レストランサービス
  • 調理補助
  • 施設管理

宿泊分野は特定技能の対象業種であり、インバウンド回復もあって受入れニーズが高い状況です。

 

旅館業を経営される方向けの実務ポイント

 

旅館・ホテルで外国人を雇用する場合は、在留カードだけでなく、

  • 在留資格の種類
  • 就労可能な業務範囲
  • 在留期間
  • 更新時期

の確認が重要です。特に「留学」「家族滞在」は就労制限があり、「技人国」と「特定技能」では従事できる業務範囲が異なります。 

旅館業との関係であれば、現在は 「特定技能(宿泊分野)」と「技術・人文知識・国際業務」 が主力の就労ビザになっています。

 

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