ー経営管理ビザー

経営管理ビザとは、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。

 

「該当範囲」

日本において、貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

 

 

日本において、貿易その他の事業の経営を行いとは、以下のことを言います。

①日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始居て経営をおこなうこと

②日本において既に営まれている貿易その他のじぎゅの経営に参画すること

③日本において貿易その他の事業の経営を開始した者もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって

その経営をおこなうこと

 

その事業の経営に従事するとは 以下のことを言います

①日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること

②日本において貿易その他の事業の経営を開始したものもしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者にかわって

その事業の管理に従事するもの

 

経営管理の在留資格に該当する活動の類型

①日本において事業の経営を開始してその経営を行いまたその事業の管理に従事する活動

 

②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を来ない又はその事業の管理に従事する活動

 

③日本において事業の経営を行なっている者に代わっ事業経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

基準について

基準

以下のいずれかに該当すること

 

①事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただしその事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用開始されていない場合にあっては、その事業にを営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること

 

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

 

ア その経営又は管理に従事するもの以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること

*外国籍の場合は、「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」であるものに限ります

 

イ 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること

ウ ア又はイに準する規模であると規模であるとみとめれるものであること

 

③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を先行した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること

 

「事業所」は以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

ア 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること

 

イ 財貨及びサービスの生産又は提供が人及び設備を有して継続的に行われていること

 

②ウは、アやイに該当しない場合であっても、ア又はイに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすこととするものです。

「この準ずる規模」であるためには、営まれる事業の規模が実質的にア又はイと同視できるような規模でなくてはなりません。

アに準ずる規模とは、例えば、常勤職員が1人しか従事していないような場合にもう一人が従事させるのに費用を投下して暇慣れているような事業の規模がこれに当たります。この場合の費用としては、概ね250万程度が必要と考えられます。

また、イに準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれるているような事業の規模がこれにあたります。この場合の500万円の投資とは、その事業を営むのに必要なものとして投下されていいる総額であり、下記に示す目的で行われるものがこれに当たります。また、引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり、これが確認される場合に、事業規模を満たしているものとされます。

 

 

A事業所の確保 :その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費

 

B雇用する職員の給与等:役員報酬及び常勤・非常勤を問わず、その該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費

 

Cその他:事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費

 

一般的には、会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資さてた金額とはなりえませんが、その外国人がその借入金については個人補償をしている等のt区別の事情があれば本人の投資額とみる余地があります。

 

日本又は外国の大学院において、経営又は管理に係る科目を先行して教育を受けた機関は、「実務経験」期間に導入されます。

 

したがって大学院において経営に係る科目を先行して2年間の収支課程を修了した外国人は、事業の経営又は管理に係る科目を専攻して

3年の教育を受けた外国人は、実務経験がなくても要件を満たします。

・大学を卒業したら、起業したいので経営管理ビザに変更したい

・経営が思わしくないので、経営管理ビザの更新ができるか不安

・事業計画書の書き方がわからない

・友人の飲食店を譲り受けて経営することになったが、手続きがよくわからない

・自分で経営管理ビザを申請して不許可になってしまった

・マッサージ店を経営したいけれど、これではビザ取得は難しい?


各種手続きの流れ

■法人設立の流れ

①発起人及び設立時役員全員の印鑑証明書取得

②必要事項ヒアリング

③必要諸経費(印鑑代・定款認証代)
※別途、提携司法書士への司法書士手数料をお支払いいただきます。

④定款等作成書類作成、法人印発注

⑤定款内容のご確認

⑥定款・委任状への押印・印鑑証明書お預かり

⑦定款認証(電子認証・公証人役場手続)

⑧出資金の払い込み

⑨出資金払い込み後の預金通帳コピーお預かり・書類への押印

⑩提携司法書士により法務局へ登記申請手続き

⑪設立完了

■法人設立後、営業を開始するまでの流れ

共同協力者がいる場合

①法人設立完了

②経営管理ビザの認定証明書交付申請    


③許可・入国

④空港で在留カードを受領

協力者がいない場合

①定款認証
※法人設立にあたっての主な決定事項
出資者とそれぞれの出資額/商号/
事務所/事業目的/取締役

②経営・管理ビザ(4か月)の認定証明交付申請
※臨時共同代表者等が招へい人となる場合は、
②・③は省き、④へ進みます。

③経営・管理ビザ(4か月)で入国

④法人設立

⑤経営管理ビザの在留期間更新許可申請
※臨時共同代表者等が招へい人となる場合は、
「認定証明書交付申請」となります。

⑥許可
新しい在留カードの発行手続きは弊社が行います。


経営管理ビザ Q & A

 

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は、経営者でなければ取得できない?

  「経営管理ビザ」は経営者のためのビザです。

  自身で出資して起業・経営する人や企業役員、日本支店長、部長など、事業の経営または管理に関する業務を

  実質的に行う方などが該当します。

 現在は留学生で、大学を退学して会社を始めたい。
 投資経営ビザは取得できる?

  「経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)」の取得条件に学歴に関する規定はありません。
  事業に関する準備きちんと整っており、要件をみたしていれば、取得の可能性はあります。

 

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得する場合、住居をオフィスにできる?

  住居とオフィスが同一であることは、基本的には望ましくありません。
  少なくとも事業スペースと居住スペースを明確に分離しておかなければなりません。