不動産特定共同事業の導入・活用をぜひご検討ください!
1.不動産特定共同事業とは
不動産特定共同事業(以下、不特事業)とは、複数の投資家が出資し、不動産の取得・運用・処分による利益を共同で得る仕組みです。
事業者は不動産を取得し、それを賃貸や売却して収益を上げ、出資者に分配します。
この制度は、1995年に創設され、2023年には約1.3兆円の累計募集額と約30万人の投資家参加を記録するまでに成長しました。
小口の資金を集めて不動産投資を行えるため、個人や地域資金の活用、地方創生との相性が良い制度です。
不特事業は、地域密着型の不動産再生や小規模プロジェクトに適しており、REITが扱わないような案件も対象とできます。
不特事業は4つの類型があります(第1号〜第4号事業)。主に小口投資を受け入れる第1号・第2号が主流であり、許認可の要件は以下のようになっています。
法人格、宅建業免許、人的構成(役員の資格・経験)などの細かい条件が定められており第、事業の内容によって許可・登録の種類が異なります。
4.メリット・デメリット
旧公共施設(旧校舎・廃園・公舎など)を宿泊施設や医療・福祉施設に再生。不特事業で地域資金を募る。→ 施設の再生活用や届出や許可、変更等に行政書士としてサポート体制が整っています。
これまで投資対象とされにくかった保育園や公園といった非営利施設にも活用され、官民連携の形が広がっています。
リターンは、主に賃料収入や物件売却益から配当されます。たとえば、
年利3〜6%程度の配当を想定
運用期間は3年〜5年程度が多い
元本保証はされておらず、投資リスクあり
最近では、クラウドファンディング型で1万円から投資可能な案件も増加。投資初心者でも参加しやすくなっています。
不特事業を行うには、国土交通大臣や都道府県知事への申請が必要です(案件内容により異なる)。
要件確認と事業計画書の作成
申請書類の提出と審査(2〜4ヶ月程度)
許可・登録の取得後、契約・募集開始
電子取引(クラファン)を行う場合は別途「電子取引業務の登録」が必要
最近は申請の電子化も進められており、行政手続の簡素化が図られています。
不特事業は、地域の課題解決と資産運用を両立できる制度として注目が集まっています。
小口投資・クラウドファンディングとの相性もよく、地方創生・空き家対策・公共施設整備など幅広い分野に応用可能です。
一方で、制度活用には十分な準備と許認可の取得が必要であるため、行政書士のサポートが必要となってきます。
一度検討してみたいという方、まずは相談からという方はぜひご連絡ください。
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