・夫婦での同居期間が短くても、配偶者ビザの更新申請は許可されるのか。
・配偶者ビザを申請したいが、昔オーバーステイの経歴があっても許可させるのか。
・結婚相手を短期滞在ビザで日本に呼び、その間に「日本人の配偶者等」の認定申請はできるのか。
・自分で行った配偶者ビザ申請が不許可になったが、再申請で配偶者ビザを取得できるのか。
◆日本人の配偶者ビザとは
日本人と結婚した配偶者や、日本人の子どもとして生まれた人や特別養子が、日本で生活するために受ける在留資格です。
この配偶者ビザを持っている人は活動に制限がありませんので、職業を自由に選ぶことができます。
このため、本来は就労ビザが必要である職業以外の職業に就くことができます。
また、日本人の配偶者は被扶養者である必要もありません。
通常は5年・3年・1年・6ヶ月のうちいずれかの期間で許可され、
その後、在留期間更新・在留資格変更・永住許可の手続き等を行います。
「配偶者ビザ」「結婚ビザ」という呼び方は通称で、正確には「日本人の配偶者等」の在留資格となります。
◆日本人の配偶者ビザ等に該当する人
・配偶者
対象は実際に婚姻している人であり、内縁者は当てはまりません。
配偶者である日本人と離婚したり、死別した人は当てはまりません。
■配偶者ビザ申請を行って、入国管理局から「追加資料提出通知書」が届いた方
追加資料の通知書が届いても不許可なったわけではありません。
通知書が届いた日から1~2週間以内に提出しないといけないことが多いので、できる限り早い対応が必要となります。
■配偶者ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いても、ビザ取得を諦める必要はありません。
不許可となった理由を確認し改善した後、再申請すれば許可になる可能性はあります。
日本で日本人・永住者と結婚し、配偶者ビザへ変更する場合
お問い合わせ
配偶者ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはご連絡ください。
ご相談・申し込み
現在の状況を確認し、申請の方針をご説明いたします。
見積り金額やサービス内容にご納得して頂いた後、ご依頼していただきます。
書類作成
配偶者ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
※証明書等の取得費用はご申込者負担となります 。
入国管理局に申請
お客様に代わって配偶者ビザ代行申請を行いますので、お客様は入国管理局へ出向くことなく申請ができます。
許可通知
審査で問題が無ければ、新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 入国管理局から当社へ届きます。
不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
新しい在留カードの発行手続きに必要なものを、ご依頼者に説明いたします。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)
書類が揃い次第、ご依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能です。
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。
配偶者を外国から日本に呼び寄せる場合
お問い合わせ
配偶者ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはご連絡ください。
ご相談・申し込み
現在の状況を確認し、申請の方針をご説明いたします。
見積り金額やサービス内容にご納得して頂いた後、ご依頼していただきます。
書類作成
配偶者ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
※証明書等の取得費用はご申込者負担となります 。
入国管理局に申請
お客様に代わって配偶者ビザ代行申請を行いますので、お客様は入国管理局へ出向くことなく申請ができます。
認定証明書受け取り
審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
本国送付とビザ申請
ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で配偶者のビザ申請をします。
そしてビザを受け取れば、日本入国となります。
認定証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月間なのでご注意ください。
❁配偶者ビザ❁ Q &
A
配偶者ビザを持っている場合、どのくらい働ける?
配偶者ビザを持つ方は、就労時間・職種の制限はありません。
これに対して、家族滞在ビザを持つ方が日本で仕事をするには、資格外活動許可をとらなければなりません。
この資格外活動許可では、週28時間の勤務が認められ、中には禁止されている職種もあります。
配偶者ビザの更新で注意することは?
更新審査では、生活の実態を調べられる場合があります。
この実態調査をクリアするためには、基本的に夫婦が同居していることが必要です。
更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能なので、早めに更新申請をしましょう。
松尾和博行政書士事務所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-12-ハイラーク博多駅前316
E-mail: matuogyousei1000@gmail.com