2019年4月から、人手不足の解消を目的とした「特定技能」という在留資格ができましたよね。特定技能を持つ外国人は、特に人手不足が深刻な14の特定産業で働くことができます。ここでは、特定産業の一つである「飲食料品製造業」についてお伝えしていきたいと思います。参考になれば幸いです。
飲食料品製造業で働くためには?
(受け入れ予定人数)
飲食料品製造業の受け入れ予定人数は、向こう5年間で最大34,000人となっています。
(業務内容)
飲食料品製造業の主な業務内容は、飲食料品(酒類を除く)の製造や加工となっています。
(雇用形態)
飲食料品製造業の雇用形態は、フルタイムでの直接雇用に限られています。
派遣会社からの派遣雇用などは認められていません。
(求められる人材)
飲食料品製造業で働くためには、技能水準と日本語能力水準の2つを満たす必要があります。
<技能水準>
技能水準では、「飲食料品製造業技能測定試験」に合格することが求められています。
試験:飲食料品製造業技能測定試験(仮称)
試験言語:現地語
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT方式)
またはペーパーテスト方式
実施回数:国内外において、年10回程度を予定
開始時期:平成31年10月予定
<日本語能力水準>
日本語能力水準では、1か2いずれかの試験に合格することが求められています。
1.試験:日本語能力判定テスト(仮称)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年6回程度(国外実施を予定)
開始時期:平成31年秋以降に活用予定
2.試験:日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。(国外では80か国・地域・239都市で年1回から2回実施)
松尾和博行政書士事務所
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