農業の外国人雇用と在留資格

2019年4月より、新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。そして、特定技能の対象となっている産業分野は全部で14つ。この記事では、特定産業の中の「農業」についてお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください

農業で働くためには

農業で働くためには?

農業の受け入れ予定人数は、向こう5年間で36,500人です。

今後約13万人の人手不足が見込まれていることを考慮すると、決して多すぎる受け入れ人数ではないでしょう。

 

(受け入れ予定人数)

飲食料品製造業の受け入れ予定人数は、向こう5年間で最大34,000人となっています。

 

(業務内容)

農業の業務内容は、以下のとおりとなっています。

 

耕種農業全般(栽培管理・農産物の集出荷や選別)

畜産農業全般(飼養管理・畜産物の集出荷や選別)

(求められる人材)

「農業」で働くためには、技能水準と日本語能力水準の2つを満たす必要があります。

では、それぞれ見ていきましょう。

 

<技能水準>

技能水準では、農業技能測定試験に合格することが求められます。

 

1.試験:農業技能測定試験(仮称)(耕種農業全般)

 

試験言語:現地語(一部日本語)

 

実施主体:平成31年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者

 

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

 

実施回数:年2回から6回程度、国外実施を予定。また、国内でも随時実施予定。

 

開始時期:平成31年内予定

 

 

 

2.農業技能測定試験(仮称)(畜産農業全般)

 

試験言語:現地語(一部日本語)

 

実施主体:平成31年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者

 

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

 

実施回数:年2回から6回程度、国外実施を予定。また、国内でも随時実施予定。

 

開始時期:平成31年内予定

 

<日本語能力水準>

日本語能力水準では、1か2いずれかの試験に合格することが求められています。

 

1.試験:日本語能力判定テスト(仮称)

 

実施主体:独立行政法人国際交流基金

 

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

 

実施回数:年6回程度(国外実施を予定)

 

開始時期:平成31年秋以降に活用予定

 

 

 

2.試験:日本語能力試験(N4以上)

 

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

 

実施方法:マークシート方式

 

実施回数:国内外で実施。(国外では80か国・地域・239都市で年1回から2回実施)