2019年4月より、新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。特定技能で就ける職種(特定産業)は全部で14つ。この記事では、特定産業の一つである「建設業」について分かりやすく解説していきたいと思います。参考にしていただければ幸いです。
「建設業」の詳細に入る前に、まずは「特定技能」という制度について少し確認していきたいと思います。
「特定技能」とは、技能実習制度に代わる新しい在留資格です。技能実習制度と違う点は、その目的。“国際協力”を目的としていた技能実習制度とは異なり、特定技能は“日本の人手不足解消”を目的としています。
具体的には、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があり、それぞれの概要は以下のとおりとなっています。
◆特定技能1号:特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
◆ 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
それぞれの対象産業分野
特定技能2号」に移行できる産業は、今のところ「建設業」と「船舶・船用工業」のみとなっています。
ここからは、「建設業」に絞って詳しくお伝えしていきたいと思います。
◆建設業で働くためには?
(受け入れ予定人数)
建設業の受け入れ予定人数は、向こう5年間で最大4万人となっています。ちなみに、
今後は約21万人の人手不足が生じると予測されています。
(業務内容)
建設業の業務内容は以下のとおりです。
型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 / 土工 / 屋根ふき / 電気通信 / 鉄筋施工 / 鉄筋接手 / 内装仕上げ
(求められる人材)
建設業で働くためには、技能水準と日本語能力水準の2つを満たす必要があります。
<技能水準>
建設業の場合、「特定技能1号」と「特定技能2号」でそれぞれ試験内容が異なります。
(特定技能1号の場合:1か2のいずれか)
1.建設分野特定技能1号評価試験(仮称)
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内でも実施)
2.技能検定3級
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
◆(特定技能2号の場合:1か2のいずれか)
1.建設分野特定技能2号評価試験(仮称)
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国内)
開始時期:平成33年度予定
2.技能検定1級
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
<日本語能力水準>
日本語能力水準では、1か2いずれかの試験に合格することが求められています。
1.試験:日本語能力判定テスト(仮称)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年6回程度(国外実施を予定)
開始時期:平成31年秋以降に活用予定
2.試験:日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。(国外では80か国・地域・239都市で年1回から2回実施)
受け入れ企業の認定基準
外国人労働者を受け入れたい場合は、以下の基準を満たす必要があります。
<認定基準>
受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
元請団体、専門工事業団体により構成される、特定技能外国人の適正・円滑な受入れを実現するための取組を実施する
特定技能外国人受入事業実施法人への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守
特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ
また、雇用形態はフルタイムでの直接雇用のみとなっています。派遣会社からの派遣雇用などは認められていません。
松尾和博行政書士事務所
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