永住申請のポイントのひとつに居住要件があります。
永住ビザの要件となる10年の居住要件を満たしていても、下記に該当するような場合は申請が難しくなります。
□居住の継続性
連続していなくても1年のうち約200日の間、日本を離れていると、
不利になる場合があります。
また、会社の出張などで長期間日本を離れていたというのが何年も続くようでも、
不利になる場合があります。
留学から就労に変わった場合
留学生としての居住で10年以上であっても永住ビザ申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更して5年以上在留していないと、
居住要件は満たしたことになりません。
□素行要件について
永住ビザの要件のひとつに「素行が善良であること」があります。
具体的には、下記に該当していなければ素行が善良であるといえます。
また、表彰や感謝状を受け取った、ボランティア活動などについては、素行が善良であるということを後押しする
ことがあります。
①法律違反
大きな犯罪を犯すことは当然ですが、
交通違反などについても永住ビザ申請には影響があります。
数回程度の反則金レベルの交通違反であれば大きな問題はありませんが、
短期間で頻繁に交通違反を繰り返していたり、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな
交通違反となれば、数年間待って永住ビザ申請を行う方がよいといえます。
もし、交通違反をしたことがある方は
過去5年分の「運転記録証明書」を取得しておくことをおすすめします。
履歴書に交通違反歴を書くことになるので、間違って記入することを避けることができます。
②脱税
これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
問題となってくるのが、住民税の納付と事業を行っている方の確定申告です。
これまでに適切に納税をしてきていないのであれば、
きちんと納税を行ってから申請を行う必要があります。
□生計条件について
永住申請のポイントのひとつに独立して生計を立てられることがあります。
日本に経済的な基盤があって、
今後に国からなどの生活保護などの支援を受ける可能性が低いということを説明する必要があります。
◆生計安定性
生計維持をする人が安定した収入を一定期間あることが求められます。
転職などで一時的であっても、収入額が極端に少なくなると生計安定性が無いと判断されることがあります。
松尾和博行政書士事務所
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