帰化申請とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きはのことです。
国籍法第4条第1項によれば、「外国人は、帰化によっては、日本の国籍を取得することができる。」となっています。
永住は、許可取得後も外国人のままであるのに対し、帰化は外国の国籍を喪失して新たに日本国籍を取得することで、完全に
日本人になる点が大きく異なります。
帰化の基本条件は国籍法で次の様に規定されています。
①引き続5年以上日本に住所をゆうすること
②20歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
しかしながら、帰化については日本での在留期間が要件を満たせば誰にでも許可されるものではありません。
一定の条件を備えており、かつ日本語の能力も日本で生活するうえで最低限のレベルは求められます。
(小学生低学年以上のレベル)また、日本の法律を守って生活してるか、地域や職場などで南人でいるなど
審査の対象が広範にわたります。
*なお、帰化申請手続きは、通常のビザとは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に申請を提出します。
この手続きにあたっては、ご本人に必ず申請に行く必要があり、他者が代行することはできません。
帰化申請を当事務所にご依頼いただいた場合には、私どもが作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。
お客様の希望によりお客様と同行するサービスもございます。
帰化申請の場合、本国からの各種証明書の取り寄せからはじまり、膨大な量の書類を提出することになります。そのため、申請しようとしても書類を収集・作成には大変労力と時間を費やし,仕事野カジの合間をぬってということではなかなか作業が進まないようです。
当事務所では、お客様の作成した書類のチェック、動機書の作成など帰化申請の様々なサポ-トを行っております。
帰化申請のことでお困りのことがございましたらお気軽ご相談くださいませ。
松尾和博行政書士事務所
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