・専門学校を卒業し、日本で働くために就労ビザを取得したい
・自分で就労ビザへの変更申請や認定申請を行ったが、不許可になってしまった
・転職したいが、ビザをどうすればいいのかわからない
・外国人を新たに採用するので、ビザ手続きをお願いしたい。社内には経験者がいない
・仕事柄海外出張の期間が長かったが、就労ビザの更新をしたい
■就労ビザ申請を行って、入国管理局から「追加資料提出通知書」が届いた方
追加資料の通知書が届いても不許可なったわけではありません。
通知書が届いた日から1~2週間以内に提出しないといけないことが多いので、できる限り早い対応が必要となります。
■技能ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いても、ビザ取得を諦める必要はありません。
不許可となった理由を確認し改善した後、再申請すれば許可になる可能性はあります。
就労ビザの種類
■技術・人文知識・
国際業務ビザ
■技能ビザ
■投資経営ビザ
■興行ビザ
■芸術ビザ
通訳・翻訳、貿易業務、ファッションデザイナー、機械エンジニアやプログラマー等の仕事に従事する時の在留資格
外国料理のコック、パイロット、スポーツトレーナー、動物の調教師、ソムリエなどの活動を行う時の在留資格
日本で起業し、会社経営をする時の在留資格
コンサート、演劇、演奏、スポーツなどの芸能活動・興行活動を行う時の在留資格
収入を得て音楽、美術、文学などの芸術活動で興行にあたらないものに従事する行う時の在留資格
他の在留資格から、就労ビザに変更する場合(留学ビザ、短期滞在ビザなど)
お問い合わせ
就労ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはご連絡ください。
ご相談・申し込み
現在の状況を確認し、申請の方針をご説明いたします。
見積り金額やサービス内容にご納得して頂いた後、ご依頼していただきます。
書類作成
就労ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
※証明書等の取得費用はご申込者負担となります 。
入国管理局に申請
お客様に代わって技能ビザ代行申請を行いますので、お客様は入国管理局へ出向くことなく申請ができます。
許可通知
審査で問題が無ければ、新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 入国管理局から当社へ届きます。
不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きに必要なものを、ご依頼者に説明いたします。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)
書類が揃い次第、ご依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能です。
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。
採用した人を、外国から新たに呼び寄せる場合の流れ
お問い合わせ
就労ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはご連絡ください。
ご相談・申し込み
現在の状況を確認し、申請の方針をご説明いたします。
見積り金額やサービス内容にご納得して頂いた後、ご依頼していただきます。
書類作成
就労ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
※証明書等の取得費用はご申込者負担となります 。
入国管理局に申請
お客様に代わって技能ビザ代行申請を行いますので、お客様は入国管理局へ出向くことなく申請ができます。
認定証明書受け取り
審査で問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。
不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
本国送付とビザ申請
ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で配偶者のビザ申請をします。
そしてビザを受け取れば、日本入国となります。
認定証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月間なのでご注意ください。
❁就労ビザ❁ Q & A
専門学校卒業でも通訳の仕事でビザを取れますか?
専門学校で修得した専門分野が仕事の内容と関連している必要があるため、
学んだ内容によっては「通訳」としてビザを取得することが認められないケースもあります。
仕事の都合でかなり海外出張をするのはビザ更新に不利?
こうした場合、確かに更新でマイナスの評価を受ける事は十分にありえます。
しかし、例えば貿易関係の会社に就職しており、どうしても海外出張が多くなったといった場合、そこまでの心配はいりません。
「会社側の都合でやむを得ない海外出張だった」ということを、客観的な資料で丁寧に立証していけば、
きちんと更新できる可能性は十分にあります。
就労ビザを持っていれば高度人材への変更はできる?
現に就労資格で在留している方については、高度人材としての在留資格「特定活動」への変更申請を行うことができます。
変更申請にあたり、就労内容が高度人材としての活動に該当するかどうかや、
ポイント計算の結果が合格点に達するかどうか、これまでの在留状況に問題がないか等、
所定の審査を経て要件を満たしていると認められれば、在留資格変更許可を受けることができます。
自分で入国管理局に行く必要がある?
その必要はありません。
ご依頼いただければ、当社で申請まで代行いたします。
松尾和博行政書士事務所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-12-ハイラーク博多駅前316
E-mail: matuogyousei1000@gmail.com