・日本で働いており、本国から配偶者を呼び寄せて一緒に暮らしたい
・自分で家族滞在ビザ申請を行い、不許可になった
・留学生同士で結婚したので、留学ビザから家族滞在ビザへ変更したい
・家族滞在ビザの申請期限が迫っている
家族滞在ビザとは、
就労ビザ等で在留している方の扶養を受ける配偶者または子が、
日本で生活するために取得する在留資格です。
中長期に渡って日本に在留する方の家族が対象となる在留資格のため、
短期滞在中の方への家族滞在ビザは認められません。
◆在留資格に該当するもの
「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計事業」
「医療」「研究」「教育」「技術」「外交」「公用」技能」「企業内転勤」
◆在留資格に該当しないもの
「就学」「研修」「短期滞在」
なお、配偶者や子以外の血縁者(たとえば親や兄弟姉妹など)は、基本的に家族滞在ビザの資格対象外となっていますが、
特別な事情があると判断された場合は認められることもあります。
◆配偶者
家族滞在ビザを取得できるのは実際に婚姻している人であり、離婚していたり、内縁関係では取得できません。
ただし、扶養者は夫婦どちらでも構いません。
◆子
実子・養子・認知された子のいずれかで、かつ、未成年者である者が、家族滞在ビザを取得することができます。
ただし成年者でも扶養を受けている場合は、子と認められることがあります。
配偶者の連れ子の場合、家族滞在ビザを取得するには、養子縁組が必要となります。
なお、配偶者も子も、一定以上の収入を得るようになると、
家族滞在ビザではなく、別のビザを取得する必要があります。
■家族滞在ビザ申請を行って、入国管理局から「追加資料提出通知書」が届いた方
追加資料の通知書が届いても不許可なったわけではありません。
通知書が届いた日から1~2週間以内に提出しないといけないことが多いので、できる限り早い対応が必要となります。
■家族滞在ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いても、ビザ取得を諦める必要はありません。
不許可となった理由を確認し改善した後、再申請すれば許可になる可能性はあります。
日本で結婚し、留学ビザ・就労ビザから家族滞在ビザへ変更する場合
お問い合わせ
家族滞在ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはご連絡ください。
ご相談・申し込み
現在の状況を確認し、申請の方針をご説明いたします。
見積り金額やサービス内容にご納得して頂いた後、ご依頼していただきます。
書類作成
家族滞在ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
※証明書等の取得費用はご申込者負担となります 。
入国管理局に申請
お客様に代わって配偶者ビザ代行申請を行いますので、お客様は入国管理局へ出向くことなく申請ができます。
許可通知
審査で問題が無ければ、新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 入国管理局から当社へ届きます。
不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
新しい在留カードの発行手続きに必要なものを、ご依頼者に説明いたします。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)
書類が揃い次第、ご依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能です。
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。
本国にいる・配偶者や子供を呼び寄せるために、家族滞在ビザ認定申請する場合
お問い合わせ
家族滞在ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはご連絡ください。
ご相談・申し込み
現在の状況を確認し、申請の方針をご説明いたします。
見積り金額やサービス内容にご納得して頂いた後、ご依頼していただきます。
書類作成
家族滞在ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
※証明書等の取得費用はご申込者負担となります 。
入国管理局に申請
お客様に代わって配偶者ビザ代行申請を行いますので、お客様は入国管理局へ出向くことなく申請ができます。
認定証明書受け取り
審査の結果、問題が無ければ、
ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、
再申請を行います。
本国送付とビザ申請
ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で配偶者のビザ申請をします。
そしてビザを受け取れば、日本入国となります。
認定証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月間なのでご注意ください。
❁家族滞在ビザ❁ Q & A
家族滞在ビザを持っている人は日本で仕事ができる?
日本で生活をすることは認められていますが、仕事をすることは原則として認められていません。
このため、仕事をする前に資格外活動許可を取る必要があります。
資格外活動許可では業種に制限はありますが、週28時間の勤務が認められています。
家族滞在ビザで両親を日本に呼ぶことは出来る?
家族滞在ビザの資格対象は、日本の在留資格を持っている方の配偶者または子のみです。
どうしても両親を日本に呼ぶ必要がある場合は、特定活動ビザの申請か、 呼び寄せる方が高度人材として認められる事が必要です。
松尾和博行政書士事務所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-12-ハイラーク博多駅前316
E-mail: matuogyousei1000@gmail.com