「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本での就労を目的とする外国人が申請できるビザの一つで、主に専門的な知識や技術を持つ人々を対象としています。

以下の要件を満たすことが、この在留資格を取得するための基本的な条件となります:

  1. 雇用契約:まず第一に、日本国内の企業や団体との雇用契約が必要です。契約はフルタイムのものである必要があります。

  2. 適切な経験や学歴:申請者は、一般的には専門分野の学士号またはそれに相当する職業経験(通常10年以上)を有している必要があります。

  3. 給与:申請者の給与は、日本人の同等の職種の労働者と同等かそれ以上である必要があります。

  4. 職務内容:申請者の職務内容が、「技術」、「人文知識・国際業務」の範囲に含まれること。

具体的には、「技術」は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を用する業務に従事する活動」を指します。ただし、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「企業内転勤」「介護」「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。「人文知識」は法律、経済、社会学、心理学、文化学、文学などの専門的な知識を必要とする職務を、「国際業務」は通訳、翻訳、貿易業務、海外事業の管理等の業務を指します。

以上の条件を満たしている場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格の申請を行うことができます。申請は日本国内の入国管理局、または日本国外の在外公館(大使館や領事館)で行われます。

最終的には、各具体的なケースについては、出入国在留管理庁や専門家に確認することをお勧めします。また、法律や制度は時間とともに変わる可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。