旅館・ホテル業と住宅宿泊事業の違いとは

「旅館・ホテル」および「住宅宿泊事業法」(日本では「民泊法」とも呼ばれます)は、日本で宿泊業を行う際の2つの主な法的枠組みです。この2つの法的枠組みには、いくつか重要な違いがあります。

  1. 事業の性質: 旅館・ホテル法に基づく事業は、専用の施設(ホテルや旅館)を使用して常時営業する宿泊事業です。一方、住宅宿泊事業法に基づく事業は、一般の住宅を一時的に宿泊施設として利用するものです。

  2. 営業日数: 旅館・ホテル法に基づく事業は、年間を通じて無制限に営業することができます。しかし、住宅宿泊事業法に基づく事業は、1年間で180日までと営業日数に制限があります(法改正などにより変動する可能性があります)。

  3. 設備要件: 旅館・ホテル法では、消防法、建築基準法などの関連法令に基づく厳格な設備要件が求められます。対照的に、住宅宿泊事業法では設備要件は比較的緩やかです。

  4. 許可・報告: 旅館・ホテル法に基づく事業は、都道府県知事からの許可を得る必要があります。一方、住宅宿泊事業法に基づく事業は、事業の開始前に地方自治体への届出が必要となる点でことなります。。

これらの違いから、旅館・ホテル法は、大規模かつ長期的な宿泊事業に適しています。一方、住宅宿泊事業法(民泊法)は、住宅を一時的に宿泊施設として提供したい個人や小規模な事業者にとって、より手軽な選択肢となっています。なお、これらの法規制は、消費者の安全を確保し、近隣住民の生活環境を守るためのものです。 詳しくはご相談ください