外国人社員を雇用するにあたり気をつけるべき事
外国人の社員を雇用するにあたり、間違いやミスが発生する事があります。その為、今回はミスになりやすい10のポイントを少しずつ、ご紹介致します。誤った理解は在留資格の申請を行うにあたり、致命傷となり採用計画が実現不可能になるケースもありますので注意が必要です。
01 外国人社員の住所の届出
外国人が日本に入国し、会社で働くことになりました。しかし、その社員は借り上げ社宅にすんでいるためか、日本の法律に関する知識が乏しく、転入届を居住地の市役所に提出していませんでした。会社も借り上げ社宅に住まわせているという意識から外国人社員が転入届を出しているかどうか全く関知していませんでした。
このようなケースだと、入管法違反になり、次回、在留資格の更新手続きをする時に大きな問題となります。
02 外国人社員の家族の就労
外国人社員が、既婚者である場合、パートナーも就労しているケースがあります。
就労系の在留資格を持ち、フルタイムで働くことは問題ないのですが「家族滞在」の在留資格で働いていると、
28時間までのパートタイマーとしてしか働くことはできません。このことを知らずにフルタイムで働いてしまうと、地方出入国在留管理局から在留資格を取り消しされる可能性もあり、貴社の社員の在留資格更新にまで悪影響が出る可能性があります。
問題がおきてからでは遅いので、この点、人事担当者が状況の把握をしておくことが重要です。
とくに、資格外活動許可がないままアルバイトをすることは、厳禁だということを外国人社員本人とその家族に伝えておかなくてはなりません。
気をつけましょう。