特定技能ビザという新しい在留資格の創設

2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。

特定技能ビザが創設され、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになりました。

 

受け入れ可能な業種は入管法という法律で規定されるのではなく、法務省令で定められます。 

したがって、今後「深刻な人手不足である」と認められれば、法改正に比べればはるかに容易な方法によって、他の産業にも拡大していく可能性があります。

 

 

人手不足の業種にとっては、とても良い話です。

 

特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。

ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の12業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します。

 

特定技能ビザ1号の対象業種

 

①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業

 

特定技能ビザ2号の対象業種

 

①建設業、②造船・舶用工業

 

 

特定技能ビザの1号と2号の違いは何なのでしょうか?

 

 

一番大きな違いは、どれだけ日本にいられるかという滞在期間です。特定技能1号だと、どんなに長くても5年しかいられないのに対し、特定技能2号だと更新の条件を満たす限り回数の制限なく更新ができるから、その会社で定年まで働くことも可能になるし、家族を呼び寄せることもできるそうです。

 

これは大きな違いですね。