民泊新法で何が変わったの?

 

2018615日に施行された民泊新法(住宅宿泊事業法)は、

 

一定の基準を満たす住宅について、届出手続を行うことで民泊営業を開始することを認めるものであり、個人が手続により、空き家や空き室等の資産を活用して民泊を合法的に行うことを可能にするという法律です。

 

 

許認可を得るための主な用件としては下記の通りです。

 

    • 施設が「住宅」(実際に居住している家屋だけでなく、賃借人を募集している空き家や別荘を含む)であること
    • 施設内に台所、浴室、便所及び洗面設備があること(居室毎にこれら全てがある必要はなく、届出住宅全体にこれらが揃っていればよい)。
    • 所定の書類(施設の図面等)を添付すること  

 

個人が届出を行なう場合には、必要書類は法務局や市役所で取得する必要がある書類もあり、準備と手間が必要となります。

 

しかしながら、ここで無資格の民泊コンサルティング会社に依頼した場合、後で取り消しになる可能性があります。

 

行政書士は、行政書士法に基づき公的に官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業としておりますので、ぜひ安心してご依頼いただけたらと思います。