最近は、もはや知らない人の方が少なくなっているほど認知されている話題のドローンです。簡単に説明すると
ドローンとは、遠隔操作による飛行や自律飛行する無人航空機=UAV(Unmannedaerialvehicle)のことを指します。元は軍事用に開発されていましたが、最近では普及が進み、商業用などにも利用されるようになってきました。
遊びやしゅみなどもはもちろん、建設現場での測量や空撮、スポーツ中継やテレビ番組のロケ、地震などの災害で人が立ち入ることができないような場所で活躍しています。しかし、ドローンの飛行は自由に行える訳ではなく、国土交通大臣や空港事務所長からの許可や承認が必要となります。
ドローンの普及が進んでくると今度は、事故やテロなどの危険が心配されています。平成27年10月に航空法の改正がなされ、無人航空機の飛行に関するルールが作られました。対象となる無人航空機は、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船で構造上、人がのれないもののうち、遠隔操縦、自動操縦により、飛行させられるものとなっています。(ドローン、ラジコン、農薬散布用ヘリコプターなど)
①許可が必要な場合
航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れのある空域や、落下した場合に危害を及ぼす恐れのある空域において、「無人航空機」をhこうさせる場合は、あらかじめ航空事務所長または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
航空機の航空の安全に影響を及ぼす恐れのある空域
1.空港等の周辺
2.地上又は水上から150メートル以上の上空
3.人口集中地区の上空
②無人航空機の飛行の方法について
無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、以下の方法により飛行させなければならない
○日中(日の出から日没まで)に飛行させること
○目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
○第三者又は第三者の物件との間に距離(30メートル)を保って飛行させること
○祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
○爆発物など危険物を輸送しないこと
○無人航空機から物を投下しないこと
②-1承認が必要な場合
夜間飛行やイベント会場の空撮などの飛行、農薬散布などを行う場合は承認が必要となります。
(夜間飛行)、(目視外飛行)、(30メートル未満の飛行)、(イベント上空飛行)、(危険物輸送)、
(物件落下)
③その他
○事故や災害時の国・地方公共団体等により捜索・救助のための場合は、①,②を適用除外とする
○①,②に違反した場合には罰金50万円以下の罰金を科す
④飛行の許可・承認について
○国土交通大臣の許可を得れば①の飛行禁止空域での飛行も可能
○国土交通大臣の承認を得れば②の飛行の方法を守らない飛行も可能
許可・承認には・・・
機体の機能及び性能、操縦者の飛行経験、技能等及び安全確保のための対策、
3つの観点から、「基本的な基準」と飛行形態に応じた追加基準」への適合性について判断
↓↓
特定の技術や手法の義務づけでなく、安全性を総合的に判断し、安全を確保した者には上記の飛行を認めることで、無人航空機の利活用のニーズに柔軟に対応できるとしています。
~国土交通省HPより~
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