・母国の支店から日本の本社へ従業員を呼び寄せたい。
・忙しく、更新申請手続きの時間が取れない。
■企業内転勤ビザ申請を行って、入国管理局から「追加資料提出通知書」が届いた方
追加資料の通知書が届いても不許可なったわけではありません。
通知書が届いた日から1~2週間以内に提出しないといけないことが多いので、できる限り早い対応が必要となります。
■企業内転勤ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いても、ビザ取得を諦める必要はありません。
不許可となった理由を確認し改善した後、再申請すれば許可になる可能性はあります。
企業内転勤ビザを取得するための条件
1:「転勤」前の海外の事業所において「人文知識・国際業務」「技術」に該当する業務に継続して1年以上の従事
2:日本人と同等以上の報酬を受け取ること
※ 最低でも18万円から20万円程度の安定した報酬が求められます。
お問い合わせ
配偶者ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはご連絡ください。
ご相談・申し込み
現在の状況を確認し、申請の方針をご説明いたします。
見積り金額やサービス内容にご納得して頂いた後、ご依頼していただきます。
書類作成
配偶者ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
※証明書等の取得費用はご申込者負担となります 。
入国管理局に申請
お客様に代わって配偶者ビザ代行申請を行いますので、お客様は入国管理局へ出向くことなく申請ができます。
認定証明書受け取り
審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
本国送付とビザ申請
ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で配偶者のビザ申請をします。
そしてビザを受け取れば、日本入国となります。
認定証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月間なのでご注意ください。
松尾和博行政書士事務所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-12-ハイラーク博多駅前316
E-mail: matuogyousei1000@gmail.com