◆資格外活動許可
技術・人文知識・国際業務ビザで認められる活動は、
申請をされる方の能力を生かした職業に就く活動に限られており、
原則的にその他の収入を伴う活動は行えません。
ただし、法務大臣の許可を得て「資格外活動許可」を受けることで、
週28時間以内の、技術・人文知識・国際業務ビザで定められた仕事以外の仕事を行うことが可能となります。
例えば、最初に通訳として技術・人文知識・国際業務ビザを取得したが、
生活のために他のアルバイトをするといった状況で、
この資格外活動許可が必要になります。
もしも資格外活動許可を受けずに仕事をした場合は不法就労となり、
退去強制事由に該当してしまいますので、十分注意が必要です。
もしも法律を知らないままに何気なく資格外活動をしてしまった場合、違反の状態にもよりますが、
仕事は即時に休業し、直ちに資格外活動許可を申請することを検討することになります。
なお、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、接待をして客に飲食をさせるバー、
マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)の仕事をすることはできませんのでご注意ください。
もしもこれらの仕事を行っていて摘発されると、原則的に退去強制となります。
松尾和博行政書士事務所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-12-ハイラーク博多駅前316
E-mail: matuogyousei1000@gmail.com