経営経験について
1)経営業務の管理責任者は、常勤でなければならない。
2)経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任ある地位(法人の業務を執行する役員・個人
の事業主又は支配人その他建設業の許可を受けている支店・営業所の支店長・営業所長等)にあって、
経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
3)②の「①に掲げる者と同等以上の能力を有する」と認定された者とは、
A 許可を受けようとする建設業に関し経営業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位
(使用者が法人である場合においては、役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人で会う場合においては、
当該個人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって次のいずれかの経験を有する者
a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会取締役会又は代表取締役から
具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を
総合的に管理した経験
b 7年以上経営業務を補佐した経験
B 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を
有する者
C その他国土交通大臣が個別に認定した者です。
以上いずれかの基準に合致しているものは、同一企業内では一人で2以上の業種の経営業務の管理責任者
を兼任することができます。