特定技能外国人でも将来的に永住許可(一般に「永住権」と呼ばれます)を取得できる可能性はあります。ただし、特定技能1号と2号では扱いが異なります。
特定技能1号の場合
特定技能1号だけで永住許可を取得するのは非常に難しいです。
理由は、永住許可の一般的な要件では、
- 原則として日本に引き続き10年以上在留していること
- このうち、就労資格または居住資格で5年以上在留していること
- 特定技能1号は、この「5年以上の就労資格」の期間に含まれません。
また、特定技能1号の在留期間は通算5年までです。
特定技能2号の場合
特定技能2号は、
- 在留期間の更新に上限がない
- 一定の条件で家族帯同が可能
となっています。
特定技能2号で在留し、永住許可の要件(素行、納税・社会保険の適正な納付、安定した収入など)を満たせば、永住許可を申請できる可能性があります。
永住許可の主な要件
一般的には次のような要件があります。
- 素行が善良であること
- 安定した収入や生活基盤があること
- 納税・年金・健康保険を適切に納めていること
- 原則10年以上日本に継続して在留していること(一定の例外あり)
まとめ
- ❌ 特定技能1号のみでは、永住許可の要件を満たすのは基本的に困難です。
- ⭕ 特定技能2号へ移行したり、他の就労資格(例:技術・人文知識・国際業務など)へ変更したりして要件を満たせば、将来的に永住許可を目指すことができます。