運送会社が**特定技能(自動車運送業分野)**で外国人ドライバーを受け入れる場合、主な要件と手続きは以下の流れになります。
1. 受入企業の要件
受入企業(特定技能所属機関)は、次の条件を満たす必要があります。
- 貨物自動車運送事業、バス事業、タクシー事業などの許可を受けていること
- 労働・社会保険・税金などの法令を遵守していること
- 日本人と同等以上の給与・待遇を設定すること
- 外国人を支援する体制を整えること(自社で行うか登録支援機関へ委託)
- 自動車運送業分野特定技能協議会へ加入し、調査や指導に協力すること。
2. 外国人本人の要件
本人には以下の条件があります。
- 自動車運送業分野の特定技能評価試験に合格していること
- 日本語能力試験(原則N3以上など分野ごとの基準)を満たすこと
- 業務に必要な日本の運転免許を取得していること
- トラック:第一種大型・中型など必要な免許
- バス・タクシー:第二種免許も必要
- 健康状態や在留資格の要件を満たすこと。
3. 採用から就労までの手続き
一般的な流れは次のとおりです。
- 外国人材を募集・採用
- 雇用契約を締結
- 支援計画を作成
- 協議会への加入
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合)または在留資格変更申請(国内在留者の場合)
- 在留資格「特定技能1号」の許可
- 入社・就労開始。
4. 企業が行う支援
受入企業または登録支援機関は、次のような支援を行います。
- 空港送迎
- 住居の確保支援
- 銀行口座・携帯電話の契約支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の支援
- 定期面談や行政への届出
5. 特に運送業で重要なポイント
運送業では、他分野よりも安全面の要件が厳しく、次の点が重要になります。
- 日本の交通ルールを理解していること
- 必要な日本の運転免許を取得していること
- 点呼、安全教育、事故防止教育を日本人ドライバーと同様に実施すること
- 荷役作業など、運転に付随する業務も適切に指導すること。
実務では、海外から新たに採用するケースよりも、日本国内で技能実習や留学などから特定技能へ移行する人材を採用するケースの方が、免許取得や日本語面でスムーズなことが多いとされています。