特定技能「登録支援機関」とは?

特定技能「支援機関」とは?

特定技能の登録支援機関とは、「特定技能1号」の外国人材を雇用する企業に代わり、仕事や日常生活・社会生活上のサポートを代行・実施する専門機関(出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関)のことです。

外国人労働者を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、入国から帰国まで一連の支援を行う義務がある。企業が自社での対応が難しい場合、この支援業務の全部または一部を登録支援機関に委託することができる。 
  • 支援計画の作成と実施:外国人一人ひとりに合わせた支援計画の立案。
  • 生活全般のサポート:住居確保、インフラの開設、銀行口座や携帯電話の契約サポート。
  • 行政への定期報告:出入国在留管理庁への実施状況の定期的な届出・報告。

弊所は、特定技能申請を行うことができる行政書士事務所兼登録支援機関なので、申請から外国人の生活のサポート・定期報告まで、一貫してお任せしていただけます。

特定技能として外国人を労働者を採用したい場合は、弊所までお気軽にご連絡下さい。