技能実習から特定技能への切り替えは、運送業でも有力な採用ルートです。ただし、運送業は特定技能制度に新たに追加された分野のため、技能実習の職種との対応関係や運転免許の取得状況を個別に確認する必要があります。
一般的な流れは次のとおりです。
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対象者の確認
- 技能実習2号を良好に修了(または修了見込み)していること。
- 在留状況や実習の修了状況を確認します。
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運送会社と雇用契約を締結
- 給与は日本人と同等以上。
- 労働条件通知書・雇用契約書を作成します。
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運送業の要件を満たす
- 日本の運転免許を取得(中型・大型など業務に応じた免許)。
- 必要な教育・研修を実施。
- 受入企業が特定技能制度の要件を満たし、支援体制を整えます。
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在留資格変更許可申請
- 地方出入国在留管理局へ「技能実習」から「特定技能1号」への変更申請を行います。
- 審査期間は一般的に1~3か月程度です。
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特定技能として就労開始
- 在留資格変更許可後、特定技能1号として勤務を開始します。
試験が免除されるケース
技能実習2号を良好に修了し、技能実習で従事した職種・作業と、移行先の特定技能分野に関連性が認められる場合は、技能試験・日本語試験が免除されることがあります。一方、関連性がない分野へ移行する場合は、原則として特定技能評価試験が必要です。
運送会社が準備しておく書類
主な書類は次のとおりです。
- 雇用契約書
- 支援計画書
- 会社概要・決算書など受入機関に関する書類
- 社会保険・納税関係書類
- 特定技能協議会関係の書類(必要な場合)
- 在留資格変更許可申請書
- 本人のパスポート・在留カード・技能実習修了関係書類
実務上のポイント
運送業では、技能実習修了者をそのままドライバーとして採用できるとは限りません。多くの場合、まず日本の運転免許(中型・大型など)の取得が必要になります。そのため、製造業や建設業などで技能実習を修了した人材を採用し、免許取得支援を行ったうえで特定技能へ切り替えるケースも多く見られます。