旅館・ホテル・簡易宿所で外国人を雇用する場合、実務上よく利用される在留資格は次のとおりです。
|
在留資格 |
雇用可否 |
主な業務 |
|
特定技能1号(宿泊) |
◎ |
フロント、接客、レストランサービス、企画・広報 |
|
特定技能2号(宿泊) |
◎ |
上記に加え、現場管理・指導業務 |
|
技術・人文知識・国際業務(技人国) |
◎ |
通訳、海外営業、予約管理、マーケティング、企画 |
|
高度専門職 |
◎ |
管理職、経営企画、IT・マーケティング等 |
|
経営・管理 |
◎ |
旅館・ホテルの経営者、支配人 |
|
永住者 |
◎ |
職種制限なし |
|
日本人の配偶者等 |
◎ |
職種制限なし |
|
永住者の配偶者等 |
◎ |
職種制限なし |
|
定住者 |
◎ |
職種制限なし |
|
留学(資格外活動許可) |
△ |
週28時間以内のアルバイト |
|
家族滞在(資格外活動許可) |
△ |
週28時間以内のアルバイト |
Ø 特定技能(宿泊)が最も使いやすい
旅館・ホテルの現場業務を幅広く担当できます。
認められる主な業務は、
- フロント
- チェックイン・チェックアウト
- 接客
- コンシェルジュ
- レストランサービス
- 企画・広報
- 宿泊プラン作成
など、宿泊施設のサービス提供業務全般に従事できます。
Ø 技人国(技術・人文知識・国際業務)の注意点
旅館業で最も誤解が多い在留資格です。
認められる例
- インバウンドマーケティング
- 海外OTA管理
- 通訳・翻訳
- 海外営業
- 多言語予約管理
- SNS運営
- 宿泊商品の企画開発
一方で、単純な接客やベッドメイク、配膳などの現場作業を主たる業務とすることは認められません。専門性を要する業務であることが必要です。
Ø 簡易宿所での注意
簡易宿所の場合でも、
- 旅館業法の許可取得
- 建築基準法適合
- 消防法適合
を満たしていれば、特定技能外国人の受入れは可能です。
ただし、宿泊分野の特定技能は原則として旅館業法上の宿泊施設であることが前提となります。
Ø 旅館・簡易宿所オーナー向けの実務的な選択
- 客室清掃・フロント・接客 → 特定技能(宿泊)
- 海外集客・予約管理・通訳 → 技人国
- 支配人候補・マネージャー → 高度専門職・技人国
- 配偶者ビザ・永住者等 → 業務制限なし
特に現在の旅館業界では、「特定技能(宿泊)」+「技人国」 の組み合わせが最も一般的となっています。