旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について

「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」 は、2026年5月28日付で、厚生労働省と国土交通省が連名で発出した通知です。旅館業の許可に際し、既存建築物を宿泊施設へ転用する場合の建築基準法適合確認を徹底するよう、自治体の衛生部局(保健所)および建築部局に求めたものです。

通知の背景

 

近年、一戸建て住宅や共同住宅をホテル・旅館・簡易宿所へ転用するケースが増えています。しかし、旅館業の許可を受けても、建築基準法上の用途変更や防火・避難規定への適合が十分確認されていない事例が指摘されていました。そのため、旅館業施設の安全性確保を目的として、改めて建築基準法適合の確認を徹底することとなりました。

 

通知の主な内容

1. 用途変更時の建築基準法上の取扱いの再周知

  • 住宅等からホテル・旅館・簡易宿所へ用途変更する場合
    • 用途変更部分の床面積が200㎡超:建築確認申請が必要
    • 200㎡以下:建築確認申請は不要だが、建築基準法への適合義務はある

つまり、「200㎡以下だから建築基準法の確認が不要」というわけではありません。

2. 旅館業許可時の建築基準法適合確認の徹底

  • 保健所等の衛生主管部局は、旅館業許可審査の際に建築基準法への適合状況を確認する
  • 必要に応じて建築部局と連携し、建築基準法適合の確認を行う。
  • 特に200㎡以下で建築確認申請が不要な案件についても、適合確認を適切に実施する。

3. 建築部局との連携強化

  • 保健所だけでなく建築行政部局も連携して審査を行う。
  • 関係法令の遵守状況を確認し、安全性の確保を図る。

実務への影響

 

この通知により、特に民泊や空き家を活用した簡易宿所・旅館業の許可申請では、建築基準法への適合を示す資料の提出を求められるケースが増えると考えられています。自治体によっては、建築士による適合確認書や証明書の提出を求める運用が始まっています。

 

事業者が確認すべきポイント(重要)

  • 用途地域の制限
  • 避難経路・直通階段
  • 防火区画
  • 採光・換気
  • 建築確認履歴や検査済証の有無
  • 用途変更に伴う建築確認申請の必要性

これらを事前に建築士や自治体の建築指導課へ相談しておくことが、旅館業許可取得を円滑に進めるうえで重要です。 

通知原文は、広島市掲載の通知PDF(健生衛発0528第1号・国住指第164号) でご確認できますので、ご参考頂ければ幸いです。