特定技能の「家族の呼び寄せ」は、1号か2号かで大きく違います。
特定技能1号
基本的に家族帯同はできません。
つまり配偶者や子どもを「家族滞在」で呼ぶことは原則不可です。
ただし例外的に、家族自身が別の在留資格を取得するケースはあります。
例:
- 配偶者が留学ビザ取得
- 就労ビザ取得
- 特定技能取得
特定技能2号
家族帯同が可能です。
通常は「家族滞在」の在留資格になります。
家族呼び寄せの一般的な流れ(2号)
- 家族分の在留資格認定証明書(COE)申請
- 日本の入管で審査
- COE発行
- 母国の日本大使館でビザ申請
- 来日
審査で重視される点
収入 家族を養える安定収入が重要です。
住居 家族で住める広さが必要です。
納税・保険
- 住民税
- 年金
- 健康保険
未納はかなり不利となります。
最近の傾向
出入国在留管理庁の審査は年々厳しくなってきています。
特に:
- 実態のない結婚
- 低収入
- 転職直後
- 書類不一致
の場合は追加資料の提出が求められます。
