特定技能の家族の呼び寄せ

特定技能の「家族の呼び寄せ」は、1号か2号かで大きく違います。

特定技能1号

基本的に家族帯同はできません。

つまり配偶者や子どもを「家族滞在」で呼ぶことは原則不可です。

ただし例外的に、家族自身が別の在留資格を取得するケースはあります。

例:

  • 配偶者が留学ビザ取得
  • 就労ビザ取得
  • 特定技能取得

特定技能2号

家族帯同が可能です。

通常は「家族滞在」の在留資格になります。

家族呼び寄せの一般的な流れ(2号)

  1. 家族分の在留資格認定証明書(COE)申請
  2. 日本の入管で審査
  3. COE発行
  4. 母国の日本大使館でビザ申請
  5. 来日

審査で重視される点

収入 家族を養える安定収入が重要です。

住居 家族で住める広さが必要です。

納税・保険

  • 住民税
  • 年金
  • 健康保険

未納はかなり不利となります。

最近の傾向

出入国在留管理庁の審査は年々厳しくなってきています。

特に:

  • 実態のない結婚
  • 低収入
  • 転職直後
  • 書類不一致

の場合は追加資料の提出が求められます。