外国人の住居問題

外国人の住居に興味がある方も多いようです。

 

外国人の住居の問題はどうなりますか?との質問です。

 

外国人が日本に住む場合、保証人かいないのを理由に住宅入居を断らわることがあるため、

政府主導で確実に入居できる賃貸住宅の情報提供の仕組みがつくられます。

 

住居の確保についても、雇用主の責務の一つとして位置づけられることとなりました。

 

雇用主は、保証人になるか自ら住居を外国人のために用意しなければなりません。

「特定技能」の在留資格の外国人を雇用す名のであれば、住宅の確保は企業の責務と考えられます。

 

なお、特定技能外国人が負担する費用のうち居住費については、自己所有物件の場合、

借上物件の場合に応じて次の通りでなければなりません。

 

自己所有物件の場合は、実際に建設、改築等に要した費用、物件の耐用年数、

入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な金額となります。

 

借上物件の場合、借り上げに要する費用(管理費共益費を含む)を入居する特定技能外国人の

人数で除した額以内の額となります。

 

 

ポイントone point advice

 

1.特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住費については、自己所有物件の場合、

借上物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。

 

・自己所有物件の場合

 

実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の

人数等を助案して算出した合理的な額

 

・借上物件の場合

 

借上げに要する費用(管理費共益費を含み敷金礼金・保証金。仲介手数料等は含まず。)を

入居する特定技能外国人の人数で除した額以内

 

2.特定技能外国人が定期に負担する費用のうち水道・光熱費については、実際に要した費用を

当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の

人数で除した額以内である必要があります。