「特定技能」の在留資格を持った外国人が転職を希望した場合、
国はどのようなサポートを行いますか?
このような質問をされることがあります。
「特定技能」の在留資格を持った外国人労働者の地域での安定した就労が確保されるよう、
転職希望の場合、地域のハローワーークにおいて多言語対応(11カ国語)により、
地元企業の情報提供や外国人が応募しやすい求人の確保を行う等の支援を行っていくことになります。
雇用主である特定技能所属機関側の都合で、1号特定技能外国人の雇用契約を解除する場合、
他の特定技能所属機関と契約を行えるよう支援をしなければなりません。
特定技能所属機関は特定技能雇用契約が終了した場合にはその終了日から14日以内に
管轄の地方出入国在留管理局に契約の終了した旨、
ならびに終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
2号特定技能外国人が従事する活動とは
2号特定技能外国人が従事する活動は、特定産業分野に属する業務であって、
熟練した技能を要する業務でなければなりません。
特定産業分野における熟練した技能とは、当該特定産業分野における長年の
実務経験等により身に付けた熟達した技能をいい、
当該特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすものをいいます。
なお、平成31年4月1日現在で「特定技能2号」による外国人の受入れが可能となるのは
「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野となっています。
「特定技能2号」は「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格ですが、
当該技能水準を有しているかの判断はあくまで試験の合格等によって行われることとなります。
よって「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものでもなく、
他方試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば
「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。