パターン5…短期滞在で日本にきていた人

5つめのパターンは、短期滞在で日本に来ていた人を雇用する場合です。

 

短期滞在で日本に職を探しに来る外国人もいます。特に母国で日本語の勉強をしてきて会話力もあり、日本の文化やビジネス習慣に興味を持つ外国人にとって、日本企業にあこがれ、就職を希望することがあります。

 

企業が国際化の進展の中で、自社の今後のビジネス展開にとって有益な人材として、採用する事を決めた場合、手続きなしですぐに自社で社員として働いてもらうわけにはいきません。

 

このようなケースのときには、まず採用予定の外国人について「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行わなければなりません。

この手続きを経て、初めて日本に外国人を招聘することができるのです。

 

この手続きを行うために、まず採用予定の外国人の基本的なデータを把握しておくことが肝要です。

 

労働契約(労働条件)の内容を文書にしておくことは絶対的に必要ですし、いつからどのような内容の仕事をしてもらうこととなったのかを、出入国在留管理庁側に説明できるようにしておかなければなりません。

 

特に、採用予定者に対し、報酬を月額でいくら支払うかは、審査の上で、非常に重要なポイントです。

基本は、日本人と同等以上の報酬額の保障です。

 

日本で面接した際に、外国人の卒業証書(あるいは卒業証書の写し)がない場合は、すぐに申請ができなくなりますので、あわせて取り寄せておくことが必要です。

現在では、大学程度の学歴を持つ外国人に加え、専門士、高度専門士に該当するような称号を付与されたケースまでは、在留資格が与えられる対象となっています。

さらに、大学卒ですぐに日本で就職を希望する場合を除き、本国で就労した経験がある外国人の場合、その経歴書を提出する必要があります。