07と08

引き続き、外国人を雇用するにあたり注意すべきことを記載します。

 

07 在留期限の管理

 

外国人社員で、有効に働く権利を有する人については、基本的に在留カードがあるはずです。

この在留カードには、有効期限があり、この期限の3ヶ月前から更新の申請ができるようになります。

永住権を持つ外国人についても、カードには7年後の在留カードの有効期限が明示されています。

外国人社員の場合、海外へ出張等で行くケースも想定されますので、どのタイミングで継続的に雇用する外国人の更新手続きをするのか把握しておくことが求められます。

期限までに帰って来ないと、在留資格を一度失うこととなり、ゼロからまたその外国人社員の在留資格の取得手続きをしなければならないという事態になります。

地方出入国在留管理局への申請のために、企業の人事労務担当者は、外国人社員管理専用のファイルを用意して、個人別に管理しておくなどの配慮が求められます。

 

 

08 契約文書の説明

 

外国人を雇用する場合には、労働条件通知書を渡すか雇用契約書を交わすのが通常のパターンですが、外国人が日本語で書かれた契約内容を正しく理解できない場合があります。その場合は、その外国人の母国語や英語に翻訳したものを用意し、本人に内容を解説しておくことが重要です。労働条件について、お互いが違った認識でいると、あとにトラブルの原因になります。

在留資格取得との関係から、もし在留資格の取得が不許可になってしまった場合には、採用そのものが取り消しになる旨は、文章にして明示することが求められます。

とくに、労働時間や休憩時間にかんする取り扱いは、トラブルの起きやすい分野になるので、丁寧に説明をすることが求められます。